傷病と診断書
ここでは傷病ごとの性質の説明をします。
ここで言う「診断書」は、各々の病院から発行されるものではなく、日本年金機構指定の障害年金請求に必要な診断書のことです。
診断書の様式は、障害の原因となった傷病に応じて定められております。
(8種類あります。)
基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病でも、その傷害の現れる部位・状態が多岐にわたるケースがあります。請求者の障害の状態が一番的確に記載できる様式の診断書の提出が必要ですが、脳性まひや糖尿病の方のように複数の障害がある場合は、「肢体の障害用」「腎臓の障害用」のように、複数の診断書が必要となります。
例えば、合併症を併発している糖尿病は、合併症の障害認定基準により認定されまして、2種類以上の診断書の準備が必要になることがあります。
・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、「眼の障害」の基準により認定します。
眼の障害用の診断書が必要となります。
・糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知見の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定します。
・糖尿病性動脈閉塞症を合併して運動障害を生じている場合は、「肢体の障害」の認定要領により認定します。「肢体の障害」の診断書が必要になります。
・悪性新生物により肢体または言語機能などに障害を有した場合は、それぞれの障害の部位毎の診断書(様式第120号の1~6)が必要となることがあります。
先天性股関節疾患の場合は、「障害年金の請求にかかる照会について」(先天性股関節疾患用)についても医師に依頼してください。
化学物質過敏症の場合は、「障害年金の請求にかかる照会について」(化学物質過敏症用)についても医師に依頼してください。
障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。