特別一時金

                                 60改附94
 特別一時金とは、基礎年金制度の導入に伴い「一人一年金の原則」となったため、昭和61年3月以前から障害年金等を受けていて、昭和61年3月31日以前に国民年金に任意加入した人、または法定免除された保険料を追納した人について、その納付または追納した期間に応じて一時金が支給されるものです。

 厚生年金保険および共済組合等の障害年金受給権者は、昭和60年の改正前は、国民年金は任意加入とされ、資格期間を満たせば、国民年金からも老齢(通算老齢)年金を受けることができました。昭和60年改正で、厚生年金保険および共済組合等の障害年金受給権者については、強制被保険者で、かつ、「一人一年金」の原則から、昭和61年4月以降は、いずれか一方の年金を選択することになりました。
 このため、昭和61年4月1日において、厚生年金保険、共済組合等の障害年金、障害基礎年金(従前の障害福祉年金)の受給権者で当該年金の受給権を取得した日の属する月の直近の基準月から昭和61年3月31日までの期間について、国民年金の保険料納付済期間がある人は、納付期間に応じた特別一時金の支給を請求することができます。

 

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