悪性新生物による障害と等級

主な傷病

 ア 悪性新生物そのものによる局所の障害 
       骨肉種による大腿骨頭の障害、肝癌、肺癌  など  
         (原発巣、転移巣を含む)
 イ 悪性新生物による全身の衰弱または機能の障害 
   臓器の癌の転移巣が拡大した段階、悪性繊維性組織球種、脊髄腫瘍  など 
         (原発巣、転移巣を含む)
 ウ 悪性新生物に対する治療の結果としての全身衰弱または機能障害 
     抗癌剤放射線照射などによるもの

障害の程度

1級

長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

・著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

・衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

障害手当金

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   一般状態区分表

区分

一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  (たとえば軽い家事、事務など)

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 障害認定基準では、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとしております。

 癌(悪性新生物)による障害年金の認定基準は次の3つに区分されます。 
・悪性新生物そのもの(原発巣、転位巣を含む)によって生じる局所の障害
 骨肉腫は「肢体の障害」として、肝癌は「肝疾患の障害」として、肺癌は「呼吸器疾患の障害」として認定されます。
・悪性新生物そのもの(原発巣、転位巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害 ・悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

 癌による障害年金の認定は、悪性新生物そのものによって生じる障害だけではなく、抗ガン剤などの治療の副作用についても障害年金の対象となります。

 障害年金の審査では、癌によって日常生活がどれだけ制限されているかが認定のポイントとなっています。
 ・入院を繰り返している
 ・自宅での安静を指示されている
 ・余命宣告されている
 ・癌が複数の器官に転移している
といったときも、障害年金の2級以上が認定されるケースがあります。

 原発性の癌(元々の癌)の場合は、他の部位の癌との相当因果関係は認められません。 
 転移性の癌の場合は、他の部位の癌との相当因果関係が認められる可能性があります。

 癌の認定は、末期がんでなければ認定されないことが多いと言えます。

 1級・・・入院中でベッドから起き上がることもままならない状態
 2級・・・は抗がん剤の服用等の治療による全身衰弱や身体機能障害で日常生活が自力ではできない、外出も自力では困難な状態
 3級・・・通常勤務が不可能な方が想定できるが、ガン闘病中の方で会社を退職せざるを得なかった方でも、治療の効果等から自覚症状や検査数値等が病状の深刻さと比例しないことが多く、単に就労していないかのような状態と判断されることが多い。

 病状は重篤でなくても、抗がん剤治療の最中で、発熱、疲労感、易感染症がみられる場合は3級に認定されるケースが多くなっています

 診断書は「血液・造血器 その他の障害用」の診断書を使用するのが一般的ですが、悪性新生物そのものによるか、または悪性新生物に対する治療の結果として障害を有した場合、その他の障害用ではなく、「肢体の障害用」や「腎疾患・肝疾患・糖尿病用の障害用」など各々の障害の部位毎の診断書によることとなり、各々の障害ごとの認定要領によるとされております。

・舌癌や喉頭癌などにより咽頭を全摘出した場合・・・
  「言語・そしゃく障害用」の診断書を使用
・がんにより上肢や下肢を切断した場合・・・
  「肢体の障害用」の診断書を使用
・肺癌の場合・・・
  「呼吸器疾患の障害用」の診断書を使用
・肝癌の場合・・・
  「腎疾患・肝疾患・糖尿病用の障害用」の診断書を使用
・大腸がんにより人工肛門を施す手術を受けた場合・・・
  「血液・造血器・その他の障害用」を使用
・癌による全身の衰弱やがんを治療(抗がん剤、放射線療法など)による副作用で、倦怠感、嘔吐、下痢などが続き、全身の衰弱が生じた場合
  「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用

 「血液・造血器 その他の障害」用のものと「肢体の障害」用などの診断書も一緒に提出するなど、障害の状態がより明確に伝わるようにする場合もあります。

 

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