高血圧性腎症
高血圧性腎症は腎硬化症とも呼ばれ、高血圧が原因となって腎臓が機能しなくなる病気の事をいいます。
高血圧性腎症が進行した場合、人工透析へと進むこともありますが、これは糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎に次ぐ第三位の患者数となっています。
高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の場合、障害年金の認定においては、腎疾患の障害による程度により認定されます。
腎硬化症(高血圧、動脈硬化と腎障害)
腎硬化症は、高血圧が原因で腎臓の血管に動脈硬化を起こし、腎臓の障害をもたらす疾患です。高血圧が長く続くと、腎臓の糸球体へ血液を送る細動脈に圧力がかかるため、血管内の細胞がそれに反応して増殖し、血管の内腔が狭くなります(細動脈硬化)。
豊富な血流が必要な糸球体で、血液の流れが悪くなると、徐々に糸球体は硬化し(焼け跡)、腎機能が低下し(老廃物の濾過ができなくなる)、慢性腎不全に至ります。
腎硬化症で慢性腎不全になった患者さんは、同時に腎臓以外の動脈硬化も進行しているため、生命にかかわる心筋梗塞や脳卒中などの危険性が高いと考えられます。
症状
ほとんど症状はなく、血圧も降圧治療により落ち着いている場合も少なくありません。
高血圧あるいは血圧が高かった方は(特に高齢者)、腎機能検査として血液検査でクレアチニンを測定することが奨められます。推定糸球体濾過値(eGFR)が60未満の場合は、腎硬化症による慢性腎臓病である可能性があります。
予後
ゆっくりとした経過を辿りますが、高齢になり透析が必要となることも少なくありません。適切に血圧調節が行われ、蛋白尿を認めない場合には、腎機能が低下しない場合もあります。
治療
適切に血圧をコントロールすることが大切です。そのために生活習慣の改善や適切な降圧薬の治療が必要です。
高血圧性腎症が進行した場合、人工透析へと進むこともありますが、これは糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎に次ぐ第三位の患者数となっています。
高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の場合、障害年金の認定においては、「腎疾患の障害」による程度により認定されます。
障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 こちらへ