育児・介護休業 勤務時間の短縮
1歳(1歳6ヵ月までの休業ができる場合にあっては、1歳6ヵ月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関しては次の措置のいずれかを、1歳(1歳6ヵ月までの休業ができる場合にあっては、1歳6ヵ月)以上3歳に満たない子を養育する労働者に関しては育児休業に準ずる措置または以下の措置のいずれかを講ずる必要があります(育児介護休業法第23条)。
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
育児・介護短時間勤務制度の適用を受ける者であっても、所定の要件を満たす限り、年次有給休暇を与えなければなりません。
就業規則に、「育児・介護短時間勤務制度の期間中の社員は、年次有給休暇を取得することはできない」との規定は、労働基準法に違反し、無効です。
なお、育児・介護短時間勤務の期間中に年次有給休暇を取得した日の賃金の取扱いについては、就業規則等で「所定労働時間労働した場合の通常の賃金」で支払う旨定めている場合には、短時間勤務者に対して通常の出勤をした場合の賃金を支払えばよく、あらためて賃金計算を行う必要はありません。
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