育児・介護休業 時間外労働・深夜業の制限
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません(育児・介護休業法第17条・18条)。
事業主は、小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則として深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません(育児・介護休業法第19条)。
請求できる労働者は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です。ただし、勤続1年未満の場合など、法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません。
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