所定労働時間を超える部分についての割増賃金
時間外労働が所定労働時間(就業規則で定めた労働時間)を越えても、法定労働時間内であれば、就業規則で定めがある場合を除き割増賃金を払う必要はありません。
1.例)始業時刻9時・終業時刻5時・休憩1時間(12時~1時)
所定労働時間 7時間 午後7時まで2時間残業した場合
法定労働時間の8時間を超える1時間について割増賃金の支払いとなります。
就業規則で「所定労働時間」を超える部分について割増賃金を支払う旨の規定があれば、2時間分の割増賃金を支払うことになります。
2.労働時間が1日8時間を超える日があっても、4週160時間を超えない場合
原則として1日8時間を超えて労働させた場合には、超えた時間について割増賃金を支払わなければなりませんが、「1箇月単位の変形労働時間制」を導入し、1ヵ月以内の一定の期間を平均した1週間当りの労働時間が40時間を超えないようにすれば、8時間を超える所定労働時間を定めた日について、その所定労働時間までは割増賃金を支払う必要はありません。
3.時給1,000円の社員が1日1時間20日残業した場合
(1) 1日の労働が8時間以内の場合
時間外手当 1,000円 × 100%(割増なし)× 20時間 = 20,000円
(2) 就業規則に「所定労働時間」を超える部分について割増賃金を支払う旨の規定がある場合
時間外手当 1,000円 × 125% × 20時間 = 25,000円
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