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	<title>伊﨑労務管理事務所 &#187; 年金</title>
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	<description>中小企業を徹底サポート! 労務管理・人事管理は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください！</description>
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		<title>国の障害年金　交通事故などの第三者行為</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 18:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　第三者行為が原因で障害が残った場合、多くのケースは加害者から賠償金や給付を受け取とることが多い。第三者行為が原因の障害で障害年金を受給した場合、１つの事故について加害者からの賠償金と国からの年金という二重の補償を受ける ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　第三者行為が原因で障害が残った場合、多くのケースは加害者から賠償金や給付を受け取とることが多い。第三者行為が原因の障害で障害年金を受給した場合、１つの事故について加害者からの賠償金と国からの年金という二重の補償を受けることになります。そのため、障害年金を一定期間支給停止にすることで、二重の補償を受けることがないよう支給調整がされています。</p>
<p>　保険会社から損害賠償金が支払われている場合と支払われていない場合で、障害年金の調整の仕方が異なります。</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>１　損害賠償金より先に障害年金を受給した場合</strong></span></p>
<p>　交通事故により、被害者の方の収入に影響が出ることも珍しくありません。保険会社との示談が進まなかったり、訴訟中で長期間にわたって損害賠償金を受け取れなかったりする場合、被害者の生活費が圧迫されるケースも見られます。損害賠償金が払われるまで生活の保障を受けられなければ、被害者の救済になりません。そこで、損害賠償金が支払われないことで被害者の生活に影響が出てくる場合は、先に障害年金を申請することもできます。損害賠償金の支払いがあった後に、この期間に支払われた年金を返還します。ただし、一括して返金するわけではありません。通常、障害年金支給額の半額程度が差し引かれて支給され、支給停止額に達するまで調整が続きます。返還終了後は満額が支給されるようになります。</p>
<p>なお、国は支給した障害年金の額の範囲内で、その額を加害者に請求することにしております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>２　障害年金を受給する前に損害賠償金を受けた場合</strong></span></p>
<p>　先に損害賠償金の支払いを受けたときは、国が損害賠償の額の範囲内で障害年金の支給を停止します。</p>
<p>　休業補償や逸失利益など、生活面での保障について金額を調整し、障害年金の金額を決定します。ただし、損害賠償金といっても、全額ではなく、<strong>「逸失利益」</strong>や<strong>「休業保障」</strong>のような生活保障に相当する額のみが調整対象となり、医療費や葬祭費などの実際に支出した費用や慰謝料については調整の対象外です。</p>
<p>　支給停止期間は最長で<strong>36ヵ月</strong>とされており、その後は障害年金が<strong>全額支給</strong>されます。</p>
<p>　支給停止月数 ＝36月 － 事故日から障害認定日までの月数</p>
<p>　　　　　　　　 － {損害賠償額 －（実出費+慰謝料）}÷１月当たりの基準生活費</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>第三者行為 事故状況届</strong></p>
<p>　交通事故などの第三者行為災害の場合、「第三者行為 事故状況届」を提出します。</p>
<p>　同時に、「確認書」「同意書」を被災者本人（またはその遺族）が署名し、提出します。</p>
<p>　交通事故で自賠責保険を使っている場合は、「交通事故証明書」など事故が確認できる書類と共に、自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書または保険金支払い通知書（写しでも可）なども提出します。「交通事故証明書」は、原則として自動車安全運転センターで交付されます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>令和２年度の年金額改定</title>
		<link>https://izaki-office.jp/id-28379</link>
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		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　令和２年１月24日、総務省統計局より平成31年平均の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表されたことにより、令和２年度（2020年度）の年金額改定率等の基本数値が公表されました。 令和２年度の参考指標 ①　物価変動率： 0 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　令和２年１月24日、総務省統計局より平成31年平均の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表されたことにより、令和２年度（2020年度）の年金額改定率等の基本数値が公表されました。</p>
<p><strong>令和２年度の参考指標</strong></p>
<p>①　物価変動率： 0.5％　（1.005）</p>
<p>②　名目手取り賃金変動率： 0.3％　（1.003）</p>
<p>③　マクロ経済スライドによるスライド調整率： ▲0.1％　（0.999）</p>
<p><strong>１　全国消費者物価指数（ＣＰＩ：Consumer Price Index）</strong></p>
<p>通常、ニュースや新聞記事等で報道される「全国消費者物価指数」は、天候等の条件により価格が大きく変動する生鮮食品を除いた総合指数（コアＣＰＩ）が用いられます。年金額の改定等に用いられる「全国消費者物価指数」は、年金生活者の生活実態を反映させるため、「生鮮食品の価格を含めた総合指数」を用いることとしております。</p>
<p>平成31年平均の全国消費者物価指数（生鮮食品を含めた総合指数）は、前年比で 0.5％（1.005）上昇しました。</p>
<p><strong>２　名目手取り賃金変動率</strong></p>
<p>「名目手取り賃金変動率」とは、「前年の物価変動率」に「（２年度前から４年度前までの３年度平均の）実質賃金変動率」と「（３年度前の）可処分所得割合変化率」を乗じたものです。</p>
<p>令和２年度・名目手取り賃金変動率は</p>
<p>　　平成31年の物価変動率（1.005（△0.5％））</p>
<p>　　× 平成28～30年度の３年度平均の実質賃金変動率（0.999（▲0.1％））</p>
<p>　　× 平成29年度の可処分所得割合変化率（0.999（▲0.1％））</p>
<p>　　＝ 1.003（△0.3％）</p>
<p><strong>物価変動率と名目手取り賃金変動率　どちらを使う？</strong></p>
<p>　年金額の改定方法では、前年の物価変動率の幅と名目手取り賃金変動率の幅との関係で、下表のように、物価変動率または名目手取り賃金変動率を用いることにしております。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56"> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" width="132">
<p>賃金と物価の関係</p>
</td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" width="189">
<p>現行の改定率</p>
</td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" width="189">
<p>見直し後の改定率</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56"> </td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p>物価</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>新規裁定者の年金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>既裁定者の年金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>新規裁定者の年金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>既裁定者の年金</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56">
<p>Ａ</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="font-size: 18pt;">↑</span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>↑</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56">
<p>Ｂ</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>↑</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>↑</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>賃金</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56">
<p>Ｃ</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><strong>↑</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>↓</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56">
<p>Ｄ</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>↓</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><strong>↑</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>据え置き</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>据え置き</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>賃金</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56">
<p>Ｅ</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 18pt;"><strong>↓</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>↓</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>物価</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>賃金</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="56">
<p>Ｆ</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>↓</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="66">
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 18pt;"><strong>↓</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="95">
<p>賃金</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="94">
<p>物価</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　新規裁定者（67歳到達年度以前の者）については、「名目手取り賃金変動率」を基準として年金額（再評価率）を改定するのが原則です。また、既裁定者（68歳到達年度以後の者）については、「物価変動率」を基準として年金額（再評価率）を改定するのが原則です。</p>
<p>　令和２年度の参考指標において、物価変動率の上昇率（0.5％）が名目手取り賃金変動率の上昇率（0.3％）を上回っています。新規裁定者は、原則通り「名目手取り賃金変動率」を基準として年金額（再評価率）を改定します。既裁定者は、例外規定によって、「名目手取り賃金変動率」を基準として年金額（再評価率）を改定することとなりました。よって、令和２年度については、新規裁定者も既裁定者も、「名目手取り賃金変動率」を基準として年金額（再評価率）を改定することになりました。</p>
<p><strong>３　マクロ経済スライドによる調整率</strong></p>
<p>　令和２年度も、財政均衡期間（おおむね100年間）のうちの「調整期間」に入っています。</p>
<p>　（「調整期間」とは、マクロ経済スライドを適用する期間のこと）</p>
<p>マクロ経済スライドによるスライド調整率は</p>
<p>　　平成28～30年度の３年度平均の公的年金被保険者総数の変動率（1.002（△0.2％））</p>
<p>　　× 平均余命の伸び率（0.997（▲0.3％））</p>
<p>　　＝ 0.999（▲0.1％）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>令和２年度の年金額について</strong></p>
<p>　　②名目手取り賃金変動率 × ③マクロ経済スライドによるスライド調整率</p>
<p>　　＝ 1.003 × 0.999 ＝ 1.002</p>
<p>　平成31年度より 0.2％ のプラス となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>満額の老齢基礎年金の額</strong></p>
<p>令和２年度の改定率は</p>
<p>　平成31年度の改定率（0.999）× 名目手取り賃金変動率（1.003）</p>
<p>　× マクロ経済スライドによるスライド調整率（0.999）</p>
<p>　＝ 1.001</p>
<p>となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>令和２年度の老齢基礎年金の満額　</p>
<p>　＝ 780,900円 × 1.001（令和２年度の改定率）</p>
<p>　＝ 781,700円（月額　65,141円）</p>
<p><strong>夫婦２人分の標準的な年金額</strong>（老齢基礎年金を含む）</p>
<p>　220,724円</p>
<p>　厚生年金は、夫が平均的収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算）43.9万円）で 40年間就 業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。</p>
<p>（内訳）</p>
<p>　　夫　　老齢基礎年金　65,141円　　老齢厚生年金　90,442円</p>
<p>　　妻　　老齢基礎年金　65,141円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（参考）</p>
<p><strong>マクロ経済スライド調整率の繰越し制度（キャリーオーバー制）</strong></p>
<p>　物価変動率や名目手取り賃金変動率がプラスになったとしても、マクロ経済スライドを適用した結果、マイナスとなって年金額の引下げを行わなければならなくなった場合（マイナス改定となる場合）には、マクロ経済スライドを全面的には発動せず、年金額は前年度の年金額と同額で据え置かれます。マクロ経済スライドに未調整分が残るが、この未調整分を物価変動率や名目手取り賃金変動率がプラスになるときに（景気がよくなったときに）、マクロ経済スライド調整率に、特別調整率として繰り越したものをさらに加えて、年金額改定率（再評価率）を引き下げることにしました。これを「キャリーオーバー制」と呼びます。（キャリーオーバー制は、平成30年度に新設されたものです。）</p>
<p>　賃金水準や物価水準が上昇時に、マクロ経済スライドは発動します。 制度制定以来、デフレ基調が続き発動条件を満たさない年が多かったのですが、この２年は</p>
<p>連続で発動しています。</p>
<p>　マクロ経済スライドの仕組みがなければ、年金額は0.3％増えていたはずだが、マクロ経済スライドの仕組みにより、▲0.1％とされた結果、0.2％増に伸びが抑制された、ということです。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>魔境</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　心を修行をしていれば、名誉心、異性への迷い、経済的な問題、あるいは嫉妬心など、各人に何らかの魔境がやってくる。 　そのときには、心をつねに原点に回帰させることを忘れないこと。 　自分が積み上げてきたものを、いつでも捨て ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　心を修行をしていれば、名誉心、異性への迷い、経済的な問題、あるいは嫉妬心など、各人に何らかの魔境がやってくる。</p>
<p>　そのときには、心をつねに原点に回帰させることを忘れないこと。</p>
<p>　自分が積み上げてきたものを、いつでも捨てられる気持ち、そしてもう一度初心に戻して、白紙に戻して、いつでも出発できる気持ちを持っていれば、やがて道は開けてくる。</p>
<p>　幸福の科学大川隆法総裁は、『幸福への道標』で以下のように説かれました。</p>
<p><strong>「「法」を求め、そして学び続けることはそうむずかしいことではないでしょう。</strong><strong>しかし、その途中、途中でさまざまな魔境というものが人間を待ち構えています。その人の魂特有の魔境というものがあるのです。その魔境の一つに、たとえば、名誉心というものがあります。人から尊敬されたいという思いです。あるいは、魔境の一つに異性への迷いというものもあります。また、魔境の一つとして、経済的な問題もありましょう。あるいは、嫉妬心という根源的な思いもあります。修行で生きている人間にとっても、かならず、なんらかの魔境はあります。魔境の一つや二つは、かならずあるのです。私は会員たちに、「努力して阿羅漢の境地に到達せよ」というふうに言っておりますが、阿羅漢から次の菩薩の世界に入っていくためには、かならず各人一つや二つの魔境は通り越してゆかねばならなくなっているのです。これは大きな試練です。この試練を通り越してゆかねば、菩薩の心境になっていくことは不可能なのです。このように、魂が試され、そして磨かれる時期があるのです。その魔境がいったい何であるかは、各人によって違っていますが、今自分が道を求め、修行をしてきて、そして何か大きな障害にぶつかったり、執着にぶつかったりしたときに、ここが今、魔境なんだなということを知っていただきたいと思います。このときにどう対処すればよいかというと、心をつねに原点に回帰させることを忘れないことです。自分が積み上げてきたものを、いつでも捨てられる気持ち、そしてもう一度初心に戻して、白紙に戻して、いつでも出発できる気持ち、こうした気持ちがだいじなのです。修行者のなかでも、とくに、「ねばならない」という心に縛られて、どうしても抜け難くなってくる人もいます。あるいは自分の立場に執着する人もいます。自分の修行量に執着する人もいます。自分の信仰心の多さに執着する人もいます。いろんな執着がありますが、おそらくは、各人ともなんらかの魔境というものが、かならずあるはずです。そのときに、今自分がこれだけ手に入れたと思うもの、つかんだと思うものを、これをゼロに戻して、白紙に戻して、いつでもサバサバと生きていけるかどうかを心に問うことです。どうせゼロから始めたなら、いつでももう一回ゼロからやってみる。こういう気持ちを持っていたならば、やがて道は開けてきます。急速には開けなくとも、やがて道は開けてくるのです。苦しい道を選んだかもしれないが、やがてその道は黄金の道へと通じていくのです。この不退転の境地に、多くの人が入ってくることを私は願っています。多くの試練のなかで戦いながら、やがてこの不退転の世界へ入ってこられることを。あのサケでさえ、滝を上り、川の瀬を上り、上流へ上流へと行くではないですか。みなさんも滝を上り、また瀬を上って上流の地へ、この不退転の境地へと来てください。私は、みなさんが一人でも多く、この境地に達されることを願い続けております。」</strong></p>
<p><a href="https://izaki-office.jp/useful/%e5%ae%97%e6%95%99%e3%83%bb%e9%9c%8a%e7%9a%84%e4%ba%ba%e7%94%9f/%e4%bb%8f%e6%b3%95%e7%9c%9f%e7%90%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%80%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab"><strong><u>「仏法真理」へ戻る</u></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年金　５年に１度の「財政検証」</title>
		<link>https://izaki-office.jp/id-28044</link>
		<comments>https://izaki-office.jp/id-28044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 01:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　現在の年金税制は、平成16年（2004年）の制度改正で導入されたものです。 　少子高齢化が進行する中、将来世代の負担が過重なものになることを避けるために、将来にわたって保険料水準を固定し、その範囲内で給付が賄えるようマ ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　現在の年金税制は、平成16年（2004年）の制度改正で導入されたものです。</p>
<p>　少子高齢化が進行する中、将来世代の負担が過重なものになることを避けるために、将来にわたって保険料水準を固定し、その範囲内で給付が賄えるようマクロ経済スライドによって給付水準を調整するようになっている。</p>
<p>　「マクロ経済スライド」は、少子高齢化の進展で、支え手である現役世代が減少しても、制度が維持できるよう、給付水準を自動的に下げる制度です。</p>
<p><strong>５年に１度の「財政検証」</strong></p>
<p>　「財政検証」は、将来の年金の給付状況を５年に１度検証するものです。100年先までの人口構成や経済情勢を仮定したうえで、公的年金の給付水準の見通しを示す。年金制度の健全性を点検する いわば健康診断である。厚生労働省の「社会保障審議会年金部会」という会議で公的年金の「財政検証」が公開されます。2019年度の結果が2019年８月27日公表された。</p>
<p><strong>経済成長によって６つのケースを想定</strong></p>
<p>　2019年の財政検証では、経済状況によって６つのケースを想定し、現役世代の収入に対して、どれぐらいの比率で年金が給付できるかを表す「所得代替率」を計算しました。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">2019年度の所得代替率　61.7％</span></p>
<p>所得代替率＝夫婦２人の基礎年金＋夫の厚生年金）／現役男子の平均手取り収入額 　61.7％　　　　　13.0万円　　　9.0万円　　　　　　　　35.7万円</p>
<p>　経済成長と労働参加が進めば、所得代替率（現役世代の平均手取り収入額に対する年金額の比率）は50％以上を維持できるが、経済成長と労働参加が一定程度だったり、進まない場合は2040年代半ばに所得代替率が50％を割り込むことが示された。</p>
<p>　高めから低めの6つのケース（ケースI～VI）を想定して、それぞれについて試算しました。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="85"> </td>
<td width="94">
<p>経済成長率</p>
</td>
<td width="104">
<p>所得代替率</p>
</td>
<td width="265">
<p>将来の経済状況の仮定</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="85">
<p>ケースⅠ</p>
</td>
<td width="94">
<p>0.9％</p>
</td>
<td width="104">
<p>51.9％</p>
</td>
<td rowspan="3" width="265">
<p>経済成長と労働参加が進むケース</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="85">
<p>ケースⅡ</p>
</td>
<td width="94">
<p>0.6％</p>
</td>
<td width="104">
<p>51.6%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="85">
<p>ケースⅢ</p>
</td>
<td width="94">
<p>0.4％</p>
</td>
<td width="104">
<p>50.8％</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="85">
<p>ケースⅣ</p>
</td>
<td width="94">
<p>0.2％</p>
</td>
<td width="104">
<p>46.5％</p>
</td>
<td rowspan="2" width="265">
<p>経済成長と労働参加が一定程度進むケース</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="85">
<p>ケースⅤ</p>
</td>
<td width="94">
<p>0.0％</p>
</td>
<td width="104">
<p>44.5％</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="85">
<p>ケースⅥ</p>
</td>
<td width="94">
<p>－0.5％</p>
</td>
<td width="104">
<p>38.0～36.0％</p>
</td>
<td width="265">
<p>経済成長と労働参加が進まないケース</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　経済成長や労働参加がある程度以上の水準で推移すれば（ケースI～Ⅲ）、年金制度に求められている所得代替率が50％を維持する。現役世代の平均収入の50％以上が維持できるとしています。</p>
<p>　　　ケースⅠ ： 2046年度に51.9％まで下がる。</p>
<p>　　　ケースⅡ ： 2046年度に51.6％まで下がる。</p>
<p>　　　ケースⅢ ： 2047年度に50.8％まで下がる。</p>
<p>　経済成長や労働参加がある程度の水準にとどまれば、2040年代半ばには所得代替率は50％に達する。その後もマクロ経済スライドを続けると、所得代替率は40％台半ばにまで低下してしまいます。所得代替率が50％を下回ると見込まれる場合は、給付と費用負担のありかたについて検討を行なうこととしています。年金保険料の値上げや、消費税の増税などの措置が必要になる。</p>
<p>　　　ケースⅣ ： 2045年度に50.0％を割り込み、2053年度に46.5％まで下がる。</p>
<p>　　　ケースⅤ ： 2044年度に50.0％を割り込み、2058年度に44.5％まで下がる。</p>
<p>　経済成長や労働参加が低いままだと（ケースⅥ）、積立金が枯渇し、所得代替率は50％を下回ることになります。</p>
<p>　　　ケースⅥ ： 2044年度に50.0％を割り込み、2052年度に年金積立金が枯渇する。</p>
<p>　所得代替率が2044年度に50％を割り込み、2052年度には国民年金の積立金が枯渇してしまう。完全賦課方式に移行することになりますが、その場合の所得代替率は36～38％程度にまで低下することになる。</p>
<p>　現役世代のうちに、年金以外の収入源を確保できるよう、資産形成をきちんとしておいた方が良さそうです。</p>
<p>　ただ、所得代替率の計算方法には、大きな欠陥が隠されています。その隠された欠陥とは、所得代替率を計算する時の分子である高齢者が受け取る年金額が「税金や社会保障費を支払う前の額」であるのに、分母である現役世代の所得が「税金や社会保険料を支払った後の額（可処分所得）」になっているということです。分子と分母を同じ基準（課税前あるいは課税後）にそろえて計算すると、所得代替率は大幅に低下し、現時点で50％を下回ってしまうというわけです。</p>
<p>　財政検証では、経済成長が横ばいだとすると、20歳の世代が現在65歳の世代と同じ所得代替率を確保するには68歳９ヵ月まで働く必要があるとの試算を示した。0.4％成長ならば66歳９ヵ月となる。</p>
<p>　日本の厚生年金の65歳支給は、先進国標準の67～68歳よりも早すぎる。しかも、世界でトップ水準の日本人の平均寿命（男性81.3歳、女性87.3歳。2018年）と比較すれば、年金の平均受給期間は、男性で16年、女性で22年間を超える。これは、平均寿命の短い他先進国の平均受給期間が男性で10年程度と比べて、大盤振る舞いが過ぎる制度となっている。</p>
<p>　現実的な経済前提を置けば、現在の制度では年金財政を維持できなくなる。70歳支給開始が不可避になるでしょう。ただ、今回の財政検証では発表はありませんでした。</p>
<p><a href="https://izaki-office.jp/useful/%e5%b9%b4%e9%87%91/%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a0%e3%81%84%e3%81%98%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%b6%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%87%91"><strong>年金は大丈夫？　へ</strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年金不足問題　「老後の不安は、家族や親族にも責任がある」</title>
		<link>https://izaki-office.jp/id-26980</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 21:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　日本中の家計に衝撃が走った。 　2019年６月、金融庁の審議会の報告書に、老後の暮らしのためには年金以外に2000万円の資金が必要と記載された。そして、 　金融庁が、このほど、「年金とは別に、30年間で２千万円の老後資 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　日本中の家計に衝撃が走った。</p>
<p>　2019年６月、金融庁の審議会の報告書に、老後の暮らしのためには年金以外に2000万円の資金が必要と記載された。そして、</p>
<p>　金融庁が、このほど、「年金とは別に、30年間で２千万円の老後資金を用意する必要がある」という報告書を作成。批判を浴びて撤回した。</p>
<p>　その額の信憑性については、さまざまに議論されている。しかし、寿命も延び、年金がどれだけもらえるかもおぼつかないなか、ひとつの参考値にはなる。</p>
<p>　「貯蓄２千万円」と聞いて、思わず現在の積み立てペースから逆算してみた人もいるかもしれない。実際に、働いている人の大多数の実感に近い年収(中央値)は約360万円。そのうち10%の貯蓄を、子育てなどをしながら30年間続けても、１千万円ほどしか貯まらない。</p>
<p>　ならば、年金を維持するために さらに増税をすべきなのか？　いや、逆である。そもそも、日本がこれほど&#8221;薄給国家&#8221;になったのは、増税が原因である。消費税率を５％に引き上げた1997年以降、国民の財布の紐が締まり、景気が冷え込んだ。その結果、年収は約50万円レベルで減った。もし、賃金がこれほど減っていなければ、約20年間で累積800万円以上多くもらえていた。</p>
<p>　幸福実現党は、消費税を５％に減税し、長期的には廃止することを提言している。少なくとも景気を20年前の水準にまで戻す。そうすれば、約20年間で800万円貯めることができる。「30年間で貯蓄２千万円」は、ぐっとイメージしやすくなる。</p>
<p>　また、景気が良くなれば、企業が払う法人税が増え、個人が払う所得税も増える。</p>
<p>　日本のＧＤＰ(国内総生産・名目)が年３％成長すれば、年金など社会保障費の増え方に追いつく速度で、税収も増えるといわれている。経済成長すれば、「自助」も「公助」もしやすくなる。<span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">減税こそ、最大の福祉</span>である。</p>
<p>　幸福の科学大川隆法総裁は、「幸福への論点」と題して講演を行って、<strong>「年を取って老後に不安があるという場合は、普通は、家族が第一義的に責任を感じなきゃいけないことであるのに、この議論だけはまったく出てこないんですよね。これは一体、どういうことなのかなと不思議で仕方がない」</strong>と指摘。</p>
<p><strong>「年金なんて、官僚が食いつぶしてしまって、グリーンピアとか建てて使って、&#8221;横領&#8221;されちゃいますからね。</strong><strong>第一義的には家族、第二義的には親族にも責任があると思うし、それ以外は、隣近所から自分に関係のあるいろいろな方々、篤志家など、晩年困った方がいたら、お助けする義務はあると思います」</strong> </p>
<p>　続けて、総裁は、今後万が一政治の不手際で高齢化した人たちが困るような事態が起きた場合、幸福の科学は宗教として、<strong>「孤独老人なんて放っておきませんよ」「全幅の信頼を置いてください」</strong>と呼びかけた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>政府が70歳まで働ける環境を整える方針　年金破綻の時代に必要な施策</strong></span></p>
<p>　政府は、2019年６月、未来投資会議において新たな成長戦略の素案を示しました。</p>
<p>　デジタル市場での取引透明性や公平性確保のためのルール作り、地域や要件を限定せずにタクシーの相乗りを導入する、地方銀行の経営統合を認める、などの施策を打ち出します。</p>
<p>　特に大きなものは、希望する人が70歳まで働き続ける環境を整えることです。</p>
<p>　70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とし、その後の状況も踏まえて義務化も検討する方針です。</p>
<p>　折しも、金融庁が「公的年金の水準が当面低下することが見込まれている」「年金の給付水準が今までと同等のものであると期待することは難しい」などと指摘した報告書を出したことが報じられたばかりです。</p>
<p>　国民皆年金が実現した1961年の平均寿命は、男性が約65歳、女性が約70歳でした。</p>
<p>　しかし、現在では、男性は約81歳、女性が約87歳になり、大幅に平均寿命が延びています。</p>
<p>　状況が変わったのに、定年退職の年齢や年金の支給開始年齢がほとんど変わらなければ、破綻は確実でしょう。</p>
<p>　政府がこうした事情を真正面から説明しないことは問題ですが、70歳まで長く働ける社会になることは、生きがいが生まれるのでよいことだと言えます。</p>
<p>　ただし、70歳までの就労確保の機会を義務化するのではなく、企業が「ぜひ従業員に長く働いてもらいたい」と思えるよう、減税や雇用に関する規制緩和や減税を推し進めるべきでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>「自助」の人生設計を立てる</strong></span></p>
<p>　老後の自衛策として、まずは生涯現役を目指し、年を重ねても働いて収入を得られるように心がけることです。さらに、家族の助け合いや近所づきあい、友人を大切にして、人間関係の絆を深めることです。</p>
<p>　政府も、国民が現役時代から資産形成できるよう減税に舵を切るべきです。現在の制度を維持しようとすれば、無限に増税が必要になるので、思い切って公的年金をなくし、民間に任せることも検討すべきでしょう。</p>
<p>　例えば、男性が65歳まで働いた場合の生涯賃金は２億円とされていますが、22歳の男性が75歳まで働き続けると仮定すると、労使負担分を合わせて約4300万円の厚生年金保険料を納めることになります。年金が廃止されれば、その分の保険料が自由に使えるわけです。運用は個人に任されますが、貯蓄や投資、将来面倒をみてくれる子供を育てるなど、選択肢が増え、自由が広がります。</p>
<p>　「政府がすべて面倒をみる」というこれまでのやり方はいずれ限界がきます。これを機に、「自助」を中心とする考え方に変えるべきでしょう。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://the-liberty.com/article.php?item_id=15933"><u>参考</u></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://izaki-office.jp/useful/%e5%b9%b4%e9%87%91/%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a0%e3%81%84%e3%81%98%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%b6%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%87%91"><strong>年金は大丈夫？　へ</strong></a></p>
<p><a href="https://izaki-office.jp/useful/%e5%ae%97%e6%95%99%e3%83%bb%e9%9c%8a%e7%9a%84%e4%ba%ba%e7%94%9f/%e4%bb%8f%e6%b3%95%e7%9c%9f%e7%90%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%80%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab"><strong><u>「仏法真理」へ戻る</u></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>審査請求で覆すのは難しい</title>
		<link>https://izaki-office.jp/id-26975</link>
		<comments>https://izaki-office.jp/id-26975#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　障害年金における審査請求は、あくまでも障害年金の請求時に提出された診断書と申立書を基に、再度裁定結果が妥当であったかどうかを審査するものです。 　不支給の原因は、提出した診断書や病歴・就労状況等申立書が実際の障害の程度 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>　</strong>障害年金における審査請求は、あくまでも障害年金の請求時に提出された診断書と申立書を基に、再度裁定結果が妥当であったかどうかを審査するものです。</p>
<p>　不支給の原因は、提出した診断書や病歴・就労状況等申立書が実際の障害の程度を反映していなかったということが多い。診断書や病歴・就労状況等申立書の方が事実と矛盾していたということであり、日本年金機構の裁定自体に誤りがあったというわけではないのです。そのため、審査請求をしても原処分を覆すのは難しいというのが現状です。</p>
<p>　審査請求をする時に、不服があると審査請求書を提出して申し立てるのではなく、自分が希望する等級の障害状態にあることを、最初の裁定請求時に提示していなかった新たな強い証拠を提示することが行われております。最初の年金請求の際に診断書に医師が記載漏れをしていた場合の医師の意見書や欠勤状況がわかる出勤簿などです。</p>
<p>　ただ、障害年金の裁定請求時に提出した診断書を医師にあらためて訂正いただき提出しても、訂正した理由がよほど納得できるものでなければ、審査請求で認められる可能性はないと言えます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害年金の「支給停止」と「級落ち」</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 01:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　障害年金の「支給停止」と「級落ち」は違います。有期認定の更新において、障害が軽くなったと判断されると、下位の等級に減額改訂され、その結果支給停止となる場合があります。提出期限日の属する月の翌月から数えて４ヵ月目の支給分 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　障害年金の「支給停止」と「級落ち」は違います。有期認定の更新において、障害が軽くなったと判断されると、下位の等級に減額改訂され、その結果支給停止となる場合があります。提出期限日の属する月の翌月から数えて４ヵ月目の支給分から、減額または停止されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>障害年金が支給停止となった場合</strong></span></p>
<p><strong>支給停止になるケースとは</strong></p>
<p>　次のような場合は、年金が支給停止になるとされています。</p>
<p>(1) 障害基礎年金のみを受けている受給者の障害の程度が「２級」より軽くなったとき</p>
<p>　　障害基礎年金は３級には支給されませんので、支給停止となります。</p>
<p>(2) 障害厚生年金のみを受けている受給者の障害の程度が「３級」より軽くなったとき</p>
<p>(3) 障害共済年金のみを受けている受給者の障害の程度が「３級」より軽くなったとき</p>
<p>　障害年金が支給停止になった場合、次のような手続きを行うことにより支給の再開を目指します。</p>
<p><strong>１　新たに診察・診断書作成をし、支給停止解除の請求を行う</strong></p>
<p>　すぐに（障害の程度の審査を受けて１年待たずに）<strong>「障害給付受給権者停止事由消滅届」</strong>を診断書とあわせて提出します。</p>
<p>　届書を提出していなくて、数年分を遡って再開させたいときは、年数分の診断書が必要となります。</p>
<p>　認められれば、原則翌月分から支給再開されます。</p>
<p>　なお、障害の程度の<strong>審査を受けた翌日の月以内の現症日の診断書</strong>が整えれば、審査で停止となった月まで遡って支給となることがあるようです。</p>
<p>　この届書に添付する診断書には、有効期限の定めがありません。重症化に至った日で判断しますから、たとえ古い日付であっても、決定されれば支給が再開されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>２　支給停止となった行政処分に対して不服申立て（「審査請求」）を行う</strong></p>
<p>　手続きの結果によっては、支給停止月分からの障害年金を受け取ることができます。</p>
<p>　ここで、審査請求は、障害年金の請求時に提出した診断書等の書類によって審査された結果、その結果に対して不服を申し立てるものです。診断書が誤っていたとして、審査請求に診断書を新たに書いたものを提出されるケースがありますが、社会保険審査官は取り合ってくれない？　と考えたほうがよいと思います。結果、審査請求で認められるのは稀と思ったほうがよいのではと思います。それよりは、<strong>「障害給付受給権者停止事由消滅届」</strong>を診断書とあわせて提出したほうがよいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>障害年金の等級が下がった場合（「級落ち」または「減額改定」）</strong></span></p>
<p>　次のような場合を言います。</p>
<p>(1) 障害厚生年金２級を受給していて、更新時に障害厚生年金３級になった場合</p>
<p>(2) 障害年金１級を受給していて、更新時に障害年金２級になった場合</p>
<p>　この「級落ち」の場合は、障害年金全額が支給停止されていないため、「支給停止事由消滅届」を提出することはできません。</p>
<p>　障害年金の等級が下がった場合、次のような手続きを行うことにより支給の再開を目指します。</p>
<p><strong>１　<strong>所定の待期期間を経過後、新たに診察・診断書作成をし、年金額変更の請求（「額改定請求」）を行う</strong></strong></p>
<p>　同じ傷病が悪化して認定基準の上位の等級に該当するようになった場合に行う、等級を上げてほしいという請求です。</p>
<p>　ただし、級が落ちてしまった場合は、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から１年を経過しないと、額改定請求ができません。額改定の請求を行った結果、それが認められなかった場合も、また１年待たなければ額改定の請求はできません。</p>
<p>　また、額改定請求書と同時に提出する診断書には３ヵ月以内という期限があります。</p>
<p>　障害基礎年金のみの人で２級以上に該当したが、３級に落ちた状態(年金が支給されない)が続いている人は、65歳以降になっても失権する事は無く、病状が悪化すれば65歳以降でも請求して障害年金の支給を再開してもらう事が出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>２　<strong>級落ち（減額改定）となった行政処分に対して不服申立て（「審査請求」）を行う</strong></strong></p>
<p>　手続きの結果によっては、支給停止月分からの障害年金を受け取ることができます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺族年金　死亡認定と死亡推定</title>
		<link>https://izaki-office.jp/id-26887</link>
		<comments>https://izaki-office.jp/id-26887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　死亡日とは推定される日を含め、被保険者または被保険者だった人が死亡した日を指し、遺族年金では保険事故として受給権発生日となります。 　 　このほか、死亡日の特殊なものについては死亡認定と死亡推定があります。 　死亡認定 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　死亡日とは推定される日を含め、被保険者または被保険者だった人が死亡した日を指し、遺族年金では保険事故として受給権発生日となります。 　</p>
<p>　このほか、死亡日の特殊なものについては死亡認定と死亡推定があります。</p>
<p>　死亡認定ですが、台風・水害・火災等の危難に遭遇した者を取調べに当たった官公署が死亡したものと認定した場合は、死亡地の市区町村に報告の上、市区町村長がこの報告に基づいて戸籍に死亡の事実を記載し抹消する事を指します。 　</p>
<p>　そのほか、民法30条第１項または第２項の規定による失踪した者については、家庭裁判所の失踪宣告（民法第31条）により死亡したとみなされます。 　</p>
<p>　これに対して、死亡の推定ですが、民法上の死亡認定が行われる前であっても、遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給にあたって死亡したものと推定し、死亡日も一緒に推定するものです。これは、海難事故や航空機事故が発生した場合、３ヵ月間生死不明の場合における死亡推定と死亡日推定および３ヵ月以内に死亡が確認されたが死亡日が不明である場合の死亡日を推定するもので、戸籍抹消前でも保険給付上は死亡したものとして扱い遺族の救済を図っています。 　船舶事故の場合「被保険者が乗っていたその船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日」、航空機事故の場合「被保険者が乗っていたその航空機が墜落し、滅失し、もしくは行方不明となった日」の両日に死亡したものと推定されます。 　</p>
<p>　死亡認定と死亡推定は上記のような違いがあり、死亡推定の場合は公的年金制度上は死亡したものと推定し保険給付を行う事が可能です。これは、実務上は海難事故等の発生と３ヵ月間生死不明である旨の関係当局者（海上保安庁、航空機会社、船長等）の証明で遺族年金が請求可能という事です。 　</p>
<p>　一方、死亡認定の場合は、失踪宣告を例にとると単に７年間行方が分からないだけでなく、家庭裁判所の失踪宣告や海上保安庁の死亡認定によって初めて死亡したとみなされることになります。つまり、死亡認定およびこれに基づく戸籍法上の戸籍抹消手続きが終了しなければ、死亡したとみなされず遺族年金が請求できないということになります。</p>
<p><a href="https://izaki-office.jp/useful/%e5%b9%b4%e9%87%91/%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a0%e3%81%84%e3%81%98%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%b6%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%87%91"><strong>年金は大丈夫？　へ</strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金生活者支援給付金</title>
		<link>https://izaki-office.jp/id-26877</link>
		<comments>https://izaki-office.jp/id-26877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izaki-office.jp/?p=26877</guid>
		<description><![CDATA[　年金生活者支援給付金は、年金受給者のうち低所得者や障害年金・遺族年金の受給者に対して支給される給付金です。 　「貯金もあまり無いし、国民年金だけだとこれからの老後生活が満足に生きていけない！」　そんな悩みを抱いている方 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　年金生活者支援給付金は、年金受給者のうち低所得者や障害年金・遺族年金の受給者に対して支給される給付金です。</p>
<p>　「貯金もあまり無いし、国民年金だけだとこれからの老後生活が満足に生きていけない！」　そんな悩みを抱いている方も多いでしょう。「年金生活者支援給付金」は、『年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人』に支給される手当で、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に基づく給付金です。2019年10月１日に予定されている「消費税の10％値上げ」と同時に、「年金生活者支援給付金」という制度が始まります。今年だけの１回限りではなく、継続的に支給される制度です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>年金生活者支援給付金の対象者・要件</strong></span></p>
<p>　年金生活者支援給付金は誰でも貰えるという訳ではありません。主に低所得者等に対する生活支援が目的なので、貰うには一定の条件を満たす必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>老齢年金生活者支援給付金</strong></p>
<p>　　対象者は約500万人</p>
<p>支給要件</p>
<p>　下記のすべての要件を満たす人が対象となります。</p>
<p>・老齢基礎年金が支給されていること（2019年３月31日時点で65歳以上　または　繰上げで老齢基礎年金を受けている方）</p>
<p>・前年の年金額および その他の所得（給与所得や利子所得など）の合計額が、老齢基礎年金満額（平成31年度は 779,300円）以下であること</p>
<p>　前年の年金収入＋その他の所得≦老齢基礎年金の満額（円）</p>
<p>　　「年間の収入が国民年金の満額に満たない方」という訳です。</p>
<p>・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること</p>
<p>　生活保護の受給者には原則として給付金は支給されません。</p>
<p>　下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。</p>
<p>　・日本国内に住所がない場合</p>
<p>　・老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合</p>
<p>　・刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合</p>
<p>給付金額（年金生活者支援給付金法第3条）</p>
<p><strong>　</strong>月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。</p>
<p>①　保険料納付済期間に基づく額（月額）＝ 5,000円 × 保険料納付済期間／480月 　</p>
<p>②　保険料免除期間に基づく額（月額）＝ 10,834円 × 保険料免除期間／480月</p>
<p>     （10,834円について、保険料１／４免除期間については 5,417円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>補足的老齢年金生活者支援給付金</strong></p>
<p>　年金生活者支援給付金は所得要件を満たす必要があり、要件を１円でも超えてしまうと何も支給されません。しかし、それだと基準をギリギリ満たした方が給付金を貰った結果、満たさなかった方よりも所得が多くなるという逆転現象が発生してしまい、不公平です（例えば、深年金を受給している人など）。そこで、逆転現象が起きない様に、所得が一定の範囲内の方には、一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金として、老齢年金生活者支援給付金に加算される様になっているのです。</p>
<p>　前年の年金収入と所得について、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額779,300円に10万円を足した879,300円以下の人が対象となります。すなわち、「779,300円超879,300円以下」の人となります。</p>
<p>　対象者は約160万人</p>
<p>給付額（月額）</p>
<p>　＝ 給付基準額5,000円 × 保険料納付済期間／480月 × <strong>調整支給率</strong></p>
<p>調整支給率</p>
<p>　＝（補足的所得基準額879,300円 － 所得合計額）／（補足的所得基準額879,300円 － 所得基準額779,300円）</p>
<p>例：所得が830,000円、保険料納付済期間が432月ある人の場合</p>
<p>　5,000円 ×（432月／480月）（879,300円 － 830,000円）／（879,300円 － 779,300円）</p>
<p>　＝ 5,000円 × 0.9 × 49,300円／100,000円 ＝ 2,219円</p>
<p>　１円未満の端数は小数第１位で四捨五入されます。</p>
<p>　保険料納付済期間には免除期間は含まれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>障害年金生活者支援給付金</strong></p>
<p>　障害基礎年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の対象者は合計で約190万人と言われています。</p>
<p>支給要件</p>
<p>　下記のすべての要件を満たす人が対象となります。</p>
<p>・障害基礎年金の受給者であること</p>
<p>・前年の所得が基準額以下であること（所得に年金額は含まない）</p>
<p>　基準額＝462万１千円＋（扶養親族の人数＊38万円）</p>
<p>　同一生計配偶者のうち70歳以上の人又は老人扶養親族の場合は48万円、扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は63万円と置き換えて計算します。それ以外の扶養親族の場合は38万円です。</p>
<p>　上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。（同法第10条第2項）</p>
<p>　・日本国内に住所がない場合</p>
<p>　・障害基礎年金の支給が全額停止されている場合</p>
<p>　・刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合</p>
<p>　・少年院その他これに準じる施設に収容されている場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>給付額</p>
<p>　障害基礎年金２級の人　月額5,000円</p>
<p>　障害基礎年金１級の人　月額6,250円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>20</strong><strong>歳前障害基礎年金の所得状況届の廃止</strong></p>
<p>　年金生活者支援給付金制度が施行されることにより、障害年金生活支援者給付金の所得情報で20歳前障害基礎年金の所得審査ができるようになります。このため、例年７月に実施されていた所得状況届の提出が不要となります。</p>
<p>　ただし、障害の状態を確認するための診断書（障害状態確認届）については継続して提出する必要がありますので、診断書（障害状態確認届）を送付された人は引き続き提出してください。提出が遅れて障害年金が差し止めとなった場合、給付金の支給も差し止めとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>遺族年金生活者支援給付金<br /></strong></p>
<p>支給要件</p>
<p>　下記のすべての要件を満たす人が対象となります。</p>
<p>・遺族基礎年金の受給者であること</p>
<p>・前年の所得が基準額以下であること（所得に年金額は含まない）</p>
<p>　基準額＝462万１千円＋（扶養親族の人数×38万円）</p>
<p>　同一生計配偶者のうち70歳以上の人又は老人扶養親族の場合は48万円、扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は63万円と置き換えて計算します。それ以外の扶養親族の場合は38万円です。</p>
<p>　上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。</p>
<p>　・日本国内に住所がない場合</p>
<p>　・遺族基礎年金の支給が全額停止されている場合</p>
<p>　・刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合</p>
<p>　・少年院その他これに準じる施設に収容されている場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>給付額</p>
<p>　月額　5,000円</p>
<p>　２人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>開始時期</strong></span></p>
<p>　令和１年10月１日施行</p>
<p>　年金生活者支援給付金は月単位で支給されます（実際の支給は２ヵ月に１回毎）。</p>
<p>　２ヵ月に1回、年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。（通帳には２つの振り込みが記載されることになります。）</p>
<p>　初回は、令和１年12月に10月分・11月分が振り込まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>給付期間</strong></span></p>
<p>　原則として前年の所得額により認定し、当年８月分から翌年７月分まで支給されます。（初年度を除く）</p>
<p>　給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。 　</p>
<p>　支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>手続き<br /></strong></span></p>
<p><strong>既に年金を受給されている対象者の場合</strong></p>
<p><strong>　</strong>平成31年４月１日時点で年金を受給中で支給要件も満たしている人には、日本年金機構において市町村から所得情報をいただき、給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている方には、令和１年９月頃に、日本年金機構から受給資格者に対してターンアラウンド請求書が送付されます。</p>
<p>　受給資格者はターンアラウンド請求書（あらかじめ必要な情報が印字され手続きが簡素化されている請求書）に必要事項を記入し切手を貼付して日本年金機構本部に返送します</p>
<p><strong>給付金受給資格者が個別に給付金請求をする場合（新規裁定者の請求）</strong></p>
<p>　平成31年４月１日より新たに年金を請求される人を対象に事前受付が開始されました。</p>
<p>　平成31年４月２日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってください。</p>
<p>　平成31年４月２日以降に老齢基礎年金の受給を始める方については、給付金の請求手続きをしていただくと、2019年10月以降に、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。</p>
<p>　審査の結果、給付金の支給対象となる方には、通知書の中に支給金額も記載しますので、ご確認ください。</p>
<p><strong>翌年度以降、すでに給付を受けている人の場合（既裁定者の取り扱い）<br /></strong></p>
<p>　支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。すでに給付を受けている人の所得情報などを日本年金機構から市町村に照会して確認し、支給要件を満たす人には継続して支給されます。</p>
<p>　支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。</p>
<p>　不該当通知を受けた人が次年度以降に給付を希望される場合は、再度申請が必要です。</p>
<p><strong>対象者が死亡した場合の年金生活者支援給付金</strong></p>
<p>　年金生活者支援給付金の支給を受けている人が死亡した場合、遺族は未支払の年金生活者支援給付金を請求することができます。</p>
<p>請求者の範囲</p>
<p>　優先順位順に、死亡した人の配偶者（事実上婚姻関係にある人を含む）、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族であって、死亡時に生計を同じくしていた人。</p>
<p>　未支給年金の請求と未支払の年金生活者支援給付金の請求は併せて行うため、同一の人が請求することとなります。</p>
<p>請求方法</p>
<p>　未支給年金の請求と併せておこないます。</p>
<p>　受給資格者は、給付金請求書を年金事務所に提出してください（国民年金のみの人は市役所窓口へ提出）</p>
<p>　所得確認・内容を審査のうえ、日本年金機構本部より支給決定通知書などが受給資格者に送付されます。</p>
<p><a class="on-mouse" href="https://izaki-office.jp/?page_id=16579">年金は大丈夫？</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>海外居住者や外国籍の方の年金手続き</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[〇海外居住者の年金請求手続き 　基本的には国内に居住されている方と年金の手続きは変わりませんが、海外に１年以上の居住（予定）者の場合は、その居住地の確認書類として「在留証明書」(日本大使館にて発行)が必要となります。海外 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>〇海外居住者の年金請求手続き</strong></span></p>
<p>　基本的には国内に居住されている方と年金の手続きは変わりませんが、海外に１年以上の居住（予定）者の場合は、その居住地の確認書類として「在留証明書」(日本大使館にて発行)が必要となります。海外での年金受取には、海外に１年以上の居住（予定）者であることが要件なのです。</p>
<p>　下記の書類の提出が必要です。</p>
<p>　・「外国居住年金受給権者　住所・受取機関 登録（変更）届」</p>
<p>　　　受取金融機関情報が確認できるもののコピーを添付すること</p>
<p>　・「租税条約に関する届出書」（様式9号）　２部</p>
<p>（以下はアメリカ合衆国のみ）</p>
<p>　・「特典条項に関する付表」（17号）</p>
<p>　・「居住証明書」（Form 6166）　Internal Revenue Service（米国歳入庁）で発行</p>
<p>　居住証明書（Form6166）は、公的機関が発行した証明書には該当しますが、請求者及び配偶者の「氏名」「生年月日」「性別」 「居住地」「婚姻日」「居住開始日」が明記されているものではない。　</p>
<p>　なお、生計維持関係の認定を行う場合においては、この居住証明書のみで、その時点の婚姻及び同居の確認書類 としては使用できない。</p>
<p>　過去の住所の証明として総領事館で在留証明を発行することは可能です。その場合は、そこに住んでいた期間と住所を証明する米国公共機関の発行する文書（居住者証明書、外国人身分証明書、運転免許証,納税証明書、家屋の賃貸借契約書、電気・水道等公共料金の請求書等の組み合わせ）の原本が必要となります。</p>
<p>　外国に帰化した元日本人の方には在留証明は発行できませんが、それに代わる「居住証明」の申請ができます。それに代えて、米国の場合ですと最寄のNotary Public（公証人）で宣誓口述書（Affidavit）等に認証を受けていただく方法もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>〇外国籍の人の年金請求<br /></strong></span></p>
<p>(1) 日本国内に住所がある場合</p>
<p>　日本に長期滞在(３ヵ月超)している人には、戸籍謄本(抄本)や住民票が発行される。</p>
<p>　加給年金または振替加算の対象者がいるときは、世帯全員の住民票が必要です。</p>
<p>　日本に短期滞在の人については、戸籍謄本(抄本)に代るものとして居住国の公的機関が発行した証明書(氏名、生年月日、性別、居住地が明記されているもの)とその和訳文(翻訳人を明記)を付けること。</p>
<p>(2) 日本国外に住所がある場合</p>
<p>　日本に短期滞在の人については、戸籍謄本(抄本)に代るものとして居住国の公的機関が発行した証明書(氏名、生年月日、性別、居住地が明記されているもの)とその和訳文(翻訳人を明記)を付けること。</p>
<p>　所得証明の添付が必要な場合で、滞在国で所得証明が発行されない場合は、給与明細等の収入が確認できるもの、または、公的機関等の第三者による収入の証明および任意様式の申立書を添付する。</p>
<p>　婚姻の確認について、日本国籍の者である場合、戸籍により確認することになりますが、日本国外に住所がある外国籍の者であるため、戸籍に代わる書類（居住国の公的機関が発行した証明書で、「氏名」「生年月日」「性別」「居住地」が明記されているもの）により確認することになります。</p>
<p>　居住国の公的機関が発行した証明書が、戸籍謄本や住民票に代わる書類として用いることができないときは、<u><a href="http://www.immi-moj.go.jp/news-list/record.html">開示請求した外国人登録原票</a></u> や「住民票除票」を戸籍謄本や住民票に代わる書類として用いることとしている。</p>
<p>　外国の公的機関の発行した証明書については、和訳分と日付、翻訳人の明記、翻訳人の押印が必要です。</p>
<p>　なお、「居住証明書」（Form 6166）（Internal Revenue Service（米国歳入庁）で発行）についての日本語訳は不要です）</p>
<p>　外国籍である場合は、戸籍謄本や住民票に代わる確認書類が必要となります。以下に、例を示しました。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="113">
<p>国名</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="151">
<p>証明書類</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="104">
<p>取得先</p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="236">
<p>取得方法等</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="113">
<p>韓国</p>
<p>（在日韓国人）</p>
</td>
<td width="151">
<p>婚姻関係証明書</p>
</td>
<td width="104">
<p>韓国総領事館</p>
</td>
<td width="236">
<p>総領事館（東京・大阪・福岡）に郵便で申請。</p>
<p>証明書の「配偶者」は、韓国籍でない方であっても記載される（婚姻届を韓国に提出している場合）。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">
<p>家族関係証明書</p>
</td>
<td width="104">
<p>韓国総領事館</p>
</td>
<td width="236">
<p>韓国の戸籍制度は2008年１月に廃止となった。</p>
<p>戸籍に代わるものとして入手。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>朝鮮</p>
<p>（在日朝鮮人）</p>
</td>
<td width="151">
<p>相続に使う戸籍に代わるような証明書</p>
</td>
<td width="104">
<p>在日本人朝鮮人総聯合会</p>
<p>（朝鮮総聯）</p>
</td>
<td width="236"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="113">
<p>中国</p>
</td>
<td width="151">
<p>戸籍</p>
</td>
<td width="104">
<p>中国</p>
</td>
<td width="236">
<p>中国国外からの取得はできない。中国に行くか、中国在住の人に取得を強力いただくこと。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">
<p>出生証明</p>
</td>
<td width="104">
<p>中国</p>
</td>
<td width="236">
<p>日本で出生証明を提出した場合は、中国で出生証明を発行できない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12pt;"><strong>〇年金受給者が海外に転出する場合</strong></span></p>
<p><strong><strong>住所、受取金融機関の変更手続き</strong> </strong></p>
<p>　住所を変更（海外へ移住）する場合は、「年金の支払を受ける者に関する事項(海外送金)」に「在留証明書」を添付して年金事務所へ提出してください。また、受取金融機関を海外にある金融機関に変更する場合は、「年金の支払を受ける者に関する事項(海外送金)」に口座番号や金融機関の住所等が確認できる書類を添付して年金事務所へ提出してください。（海外での年金受取りには、海外に１年以上の居住（予定）者であることが要件となります。）</p>
<p>　年金受給者の住所が日本国外にあるときは、次の書類が必要となる。</p>
<p>(1) 「年金の支払を受ける者に関する事項」</p>
<p>　　年金を受け取る金融機関や口座番号、住所などを届出するための用紙</p>
<p>(2) 「租税条約に関する届出書」　(２部提出)</p>
<p>　　年金にかかる二重課税を回避するための届出書。</p>
<p>租税条約締結国に居住している場合に提出が必要です（所得税が免除となる）。</p>
<p>(3) 居住証明書</p>
<p>・戸籍の附票の写し</p>
<p>・滞在国の日本領事館の交付した在留資格証明書　(住民票に準ずるもの)</p>
<p>　(戸籍の附票の写しのみでは居住地がわからず、証明にならない。滞在国の日本領事館が交付した居住証明書も必要。)</p>
<p>・旅券法に規定する旅券(パスポート)のコピー</p>
<p>・滞在国に税申告している場合は申告書の写し等</p>
<p>滞在国で税を申告していない場合は申立書</p>
<p>(4) 所得証明の添付が必要な場合で、滞在国で税の申告を行っている人はその申告書のコピ</p>
<p>ーが必要。滞在国で申告を行っていない人は、任意様式の申立書を添付する。</p>
<p>（以下はアメリカ合衆国のみ）</p>
<p>(5) 「特典条項に関する付表」（17号）</p>
<p>(6) 「居住者証明書」（Form 6166）　Internal Revenue Service（米国歳入庁）で発行</p>
<p>　　（この証明書についての日本語訳は不要です）</p>
<p>　定年前に既に海外に移住する計画がある人で、国内に住所を持てない場合は、住民票に代えて在留証明を添付すること。</p>
<p>　加給年金の対象者の請求者によって生計を維持していることの証明書類に関して、配偶者の源泉徴収票あるいは非課税徴収票は、国内に住所を有しないと取れない。これらに代わって、　独自に妻に収入が無いこと等について証明する申立書(様式は任意)を添付すること。</p>
<p>　海外で暮らす日本人の方が年金を受け取るには、海外に移住するときに、市区町村に「海外転出届」の届出を行っていることが必要です。この書類は市区町村によっては「異動申出書」などの名称になっています。</p>
<p>　また、在外公館（現地国の日本大使館や日本領事館）に「在留届」の届出を行っていることが必要です。</p>
<p>　海外で年金を受け取るには、基本的に日本で生活をしている間に手続きを行った方がベターです。まず、役所で「海外転出届」を提出します。これは年金受給者に限らず、海外移住をする全ての方が提出します。その際に現地での住所が決まっていなくても、国名だけで問題ありません。また、国内間の転出届とは異なり、転出証明書が発行されません。そのため、何日付で転出をしたのか？　は各自で覚えておく必要があります。</p>
<p>　海外転出届の提出が終わった後、役所の窓口または現住所を管轄する年金事務所で海外転居の旨を伝えると、「年金の支払いを受ける者に関する事項」の用紙を渡されるので、所定事項を記入し、必要書類と併せて提出します。記入方法の疑問点が生じた場合や、記入漏れによる問い合わせがあった場合のことを想定して、出発直前ではなく余裕を持って提出を済ませましょう。</p>
<p>　海外へ引っ越しされる方、海外居住で引っ越しをされる方、引っ越しの際に海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、日本国内居住者と届書が違います。 　</p>
<p>　海外居住者への年金の支払は、外国送金の方法に基づき行われています。そのため、海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」の提出が必要です。</p>
<p>　届書「年金の支払を受ける者に関する事項」に基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所を記載し、さらに、外国の銀行で受け取りを希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で受け取り銀行の口座番号が確認できる書類を添付して提出します。</p>
<p>　海外居住者であっても年金の支払いは、国内の金融機関で受けることもできます。ただし、「ゆうちょ銀行」では受け取ることができません。</p>
<p>　海外に移住すると日本の居住者ではなくなります。海外の現地国の居住者となります。日本から見て「非居住者」の取り扱いとなります。</p>
<p>　移住する国が日本と租税条約を結んでいる場合は、届書「租税条約に関する届出書（様式9号）」（２部必要。コピー不可）を年金事務所に提出します。この届出書の提出により、日本の所得税は課税されなくなります。代わりに、居住者となる外国の課税が適用されることになります。</p>
<p>　「在留証明」は海外在住の現住所を証明する公的書類です。</p>
<p>　日本国内に住んでいれば、市区役所の発行する「住民票」が現住所を証明する書類になります。</p>
<p>　海外在住の場合、居住国の日本大使館・領事館が発行する「在留証明」が、「海外在住の現住所を証明する公的書類」となります。</p>
<p>　年金請求（申請）の手続きには、この在留証明が必要です。</p>
<p>　なお、元日本国籍で現在は外国国籍の方は、居住国の公的機関が発行した居住証明が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>海外への送金に関する注意点</strong></p>
<p>　昨今の国際情勢から、日本から海外にある銀行へ送金するには、ＳＷＩＦＴ（またはＢＩＣ）と呼ばれる銀行を特定するための８ケタか11ケタの送金コードが必須となりつつあります。 　なお、ＳＷＩＦＴだけでなく、国や地域によって、別の情報を必要とする場合があります。</p>
<p>　以下に記載する地域については、次の情報も合わせて届出して下さい。</p>
<p><strong>・欧州などIBAN採用国向けの送金</strong> 　</p>
<p>　ＩＢＡＮ（アイバン）とＢＩＣ（ビック）（ＳＷＩＦＴの事。） 　ＩＢＡＮ(International Bank Account Number)とは、国を表すアルファベットと数字からなるもの。指定される口座の銀行の所在地、支店、口座番号を特定する番号のこと。</p>
<p>主なＩＢＡＮ採用国 　</p>
<p>　オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、　ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス　他</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>支払調書</strong></p>
<p>　前年中に海外に居住されていた（年の途中で日本に帰国された方も含む）老齢年金の受給者の方に、前年中に支払った年金額、源泉徴収税額等を記載した「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を毎年１月末に送付しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>現況届</strong></p>
<p>　海外に居住されている方で国内に住民票がない方は、住民基本台帳ネットワークシステムで生存確認を行うことができません。海外に居住して年金を受ける場合は、年１回「現況届」の提出が必要です。日本年金機構では、海外居住の年金受給権者様あてにお誕生月の前月下旬に現況届を発送しております。 　毎年誕生月に送付される現況届に滞在国の日本領事館等で発行した在留証明書を添付することになっています。</p>
<p>海外居住者の現況届に添付する書類（在留証明、居住証明等）について</p>
<p>　海外に住所を有する年金受給者の方に毎年ご提出いただく「現況届」は、誕生月の末日が提出期限となっています。 （日本年金機構から年金受給者の方への現況届の送付時期は誕生月の前月末です。） このたび、現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)は、誕生月を含めて過去６ヵ月以内に証明を受けたものが有効となりました。 なお、在留証明は日本国籍を有する方に交付される証明書です。交付申請には、日本年金機構より送付された現況届、年金証書、その他通知書の提示が必要です。</p>
<p>　便事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、以下の年金受給権者現況届を印刷し記入いただくか、手紙に、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及理由（現況届が未着等）を記入し、在留証明を添付してご提出願います。</p>
<p><a class="on-mouse" href="https://izaki-office.jp/?page_id=16579">年金は大丈夫？</a></p>
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