2つの障害がある場合の併合認定(1)

 2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準第2章「併合等認定基準」に規定されております。

 

併合認定基準

 併合認定は、次に掲げる場合に行います。

(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合 ⇒ 併合認定

 

(2) 障害基礎年金の受給権者または障害厚生年金の受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)を支給すべき(別の)事由が生じた場合 ⇒ 加重認定

   (前障害)1級 + (後障害)2級 → 1級に該当

 従前の障害年金の受給権は消滅し、新たに障害年金の受給権が発生します。

 

 (3) 1級または2級の障害年金を受給できる方に、更に、1級または2級に該当しない別の障害(その他障害 3級以下)が加わった場合 ⇒ 併合改定

 従前の障害年金の受給権はそのまま存続するが、障害等級の変更となります。

 

(4) 「はじめて2級」による障害基礎年金または障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合 ⇒ 併合認定

  ・ (前障害)3級 + (後障害)3級 → 2級に該当

  ・ (前障害)不該当 + (後障害)不該当 → 3級に該当

 

2つの障害が併存する場合

 個々の障害について、「併合判定参考表」(別表1)において該当番号を求めて、「併合(加重)認定表」(別表2)による併合番号を求めて、障害の程度を認定します。

 

3つの障害が併存する場合

(1) まず「併合判定参考表」(別表1)から各障害についての該当番号を求めます。
(2) 該当番号を最下位から順に並べていきます。
(3) 番号の最下位と最下位の直近位について「併合(加重)認定表」(別表2)で併合番号を求めます。
(4) その求めた併合番号と次の下位の番号について、「併合(加重)認定表」(別表2)で併合番号を求めていきます。
(5) 以上を繰り返して、最終の併合番号を求めて障害の程度を認定します。

併合判定参考表 別表1   または ここをクリックしてください

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総合認定

 複数ある障害に内科的疾患(心疾患、腎疾患など)が併存している場合で、それら障害状態を個別に区分して認定できない場合に、併合認定でなく障害状態をひとつの障害として認定する。これを「総合認定」といいます。

 外部障害、精神障害と内科的障害がある場合は、外部障害と精神障害は併合認定できても、内科的疾患との関係では総合的に認定するのです。

 精神障害が2つ以上ある場合においても、病態を分けることができないことが多いので、併合は総合認定で行われる可能性が高くなります。

 

 

差引認定 

 前発障害と同一部位に新たな障害が加わった場合

 障害認定の対象とならない障害(「前発障害」)と同一部位に新たな障害(「後発障害」)が加わった場合は、前後の障害を合わせた認定はしません

 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(「差引残存率」)に応じて、差引結果認定表により障害等級が決定されます。

 後発障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の状態の活動能力減退率により認定します。

 

 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢または下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とします。
 たとえば、
・眼と耳は左と右とは同じ身体部位となります。
・上肢や下肢は右と左は別個の部位として扱われます。
・右股関節に障害があり、さらに、右膝関節の障害が加わった場合には同じ身体部位とされます。

 

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