障害年金の労災年金との調整

 障害厚生年金(障害基礎年金)と労災の保険給付が併給できる場合、労災給付は減額して支給されます。

 障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になった傷病が業務災害又は通勤災害によるもので、その傷病に対して、労災保険から休業(補償)給付傷病(補償)年金障害(補償)年金のいずれかが受給出来る場合、障害年金は全額支給し、労災保険給付の方が減額調整して支給されます。  

 具体的には、労災の減額前の年金額に、支給される労災保険給付種類と受給する障害厚生年金・障害基礎年金の支給パターンに応じて下表の調整率を乗じて得た額が支給されます。

  別表1(調整率)

併給される厚生年金等

労災給付

 

障害(補償)年金

遺族(補償)年金

傷病(補償)年金

障害基礎年金+障害厚生年金

0.73

0.73

遺族基礎年金+遺族厚生年金

又は寡婦年金

0.80

障害厚生年金

0.83

0.86

遺族厚生年金

0.84

障害基礎年金

0.88

0.88

遺族基礎年金

又は寡婦年金

0.88

 「20歳前障害の障害基礎年金」は、労災の保険給付を受給する期間は支給を停止されます。   

 労災の保険給付に付随して支給される特別支給金は減額されずに支給されます。特別支給金は労災保険からの給付ではなく、労働福祉事業としての給付だからです。 

 障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になっている傷病と労災の保険給付の支給事由になっている傷病が別傷病の場合は、併給調整の対象外であるため労災保険給付は減額されずに全額が支給されます。
 この場合でも「20歳前障害による障害年金」は、労災給付を受ける間は支給停止になります。

 障害年金の受給権者が老齢年金や遺族年金の受給権も持っている場合、老齢年金や遺族年金を選択受給すれば、労災保険給付は減額されず、全額支給されます。

 障害手当金は、労災保険給付の受給権を持っている場合は支給されません。

 

 労働基準法上の災害補償との併給調整

 国民年金法と厚生年金保険法では、事業主から労働基準法に基づく障害補償が支払われた場合は、障害厚生年金・障害基礎年金が6年間支給停止されることになります。

 このケースになるパターンとしては、労災保険未加入の会社で業務災害が発生した場合等が該当します。この労災保険未加入会社の業務災害については、業務災害発生後でも労災保険に加入して被災した労働者の方が労災保険給付を受けることも可能です。(この場合は労災保険との調整に該当します。) 会社に対しては、大きなペナルティがかかります。

 

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