障害者に対する老齢厚生年金の特例措置

 一定の条件に該当する障害者の方は、昭和16年4月2日以後生まれ(女性の場合は昭和21年4月2日以後生まれ)であっても、60歳から満額『報酬比例部分+定額部分』の老齢厚生年金をもらうことが出来る「障害者特例」という制度がああります。

受給要件
1.昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
2.過去に12ヵ月以上加入していること
3.現在は厚生年金の被保険者でないこと
 (退職しているもしくはパート等で厚生年金に加入していないこと)
 障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者である必要はなく、障害認定日に相当する日以後に障害等級3級以上に該当していればよい。
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヵ月(25年)以上有り
5.障害等級3級以上に該当

提出書類
 「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」
 請求月の1か月以内に作成した診断書添付
 「病歴・就労状況等申立書」の添付は不要。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。