障害年金の未支給年金

1 障害年金受給者が亡くなった場合
 
公的年金は死亡月まで、偶数月にその前2か月分を支給する。受給権者が亡くなった場合、未支給年金が発生します。
 その亡くなった日に生計同一だった配偶者や子、父母など遺族の方は「未支給年金請求書」を提出して、未支給の年金を受け取ることが出来ます。

2 障害者が障害年金を請求しないまま亡くなった場合
 障害年金の障害認定日に遡って請求する遡及請求には、実質的に時効はありません。そのため、被保険者が死亡した後でも請求できます。障害認定日当時障害等級に該当しているのに障害年金を請求しないまま死亡した場合、死亡の当時生計同一だった遺族が請求すれば、障害認定日の翌月まで遡って未支給の障害年金として支給されます。

 

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