障害年金の受給額

 障害年金は、年金の種類によってもらえる額が変わります。

障害基礎年金の額(平成29年度)  

 障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍です。

 1級: 974,125円 + 子の加算額

 2級: 779,300円 + 子の加算額

 

子の加算額

 障害基礎年金の受給者に、以下の子がいる場合には年金に加算されます。  
  ・18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子  
  ・障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
 子2人まで : 224,300円(1人につき)
 子3人目から: 74,800円(1人につき)

 夫婦がともに障害基礎年金を受けている場合には、生計維持要件を満たすなら、双方ともに加算されます。

 

障害厚生年金の額(平成29年度)

 障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や収入の額によって変わります。それらについて計算式によって求められた額を報酬比例の年金額と言います。

 また、3級の場合は障害基礎年金が支給されないため、最低保障額が設けられています。

・1級: 障害基礎年金1級の額(974,125円)+ 報酬比例の年金額 × 1.25
     + 配偶者の加給年金額(224,300円)

・2級: 障害基礎年金2級の額(779,300円)+ 報酬比例の年金額
     + 配偶者の加給年金額(224,300円)

・3級: 報酬比例の年金額 (最低保障額:584,500円

・障害手当金(一時金): 
     報酬比例の年金額 × 2  (最低保障額:1,169,000円)

 

配偶者加給年金

 障害厚生年金1級、2級の受給者に、扶養している65歳未満の配偶者がいる場合には年金に加算されます。

 

障害年金の加算改善法 (平成23年4月1日施行)

 従来、障害年金では、その配偶者や子がいる場合における加算金は、障害年金の受給権が発生した時点での有無で判断していました。障害年金の加算改善法とは、平成23年4月からは、障害年金の受給権が発生した後でも、婚姻や子の出生等が発生した場合でも、加算金が新たに加算されることとしました。
 平成23年4月1日以降は、受給権が発生した日以降に生計維持されている子がいれば、生計維持されている間は、子の人数に応じた加算額(子の加算)が付くようになりました。
 受給権が発生した当時にそのような子がいなかった場合であっても、その後に子を得た場合には、生計維持されている子であれば生計維持されている間について加算されるようになります。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。