発病日と初診日

 納付要件を見る時期が、発病日を基準にすることを「発病日主義」初診日を基準にすることを「初診日主義」といいます。
 昭和61年4月の法律改正前は、厚生年金保険は「発病日」、国民年金は「初診日」を発生日としていました。昭和61年3月31日以前は、発生(発病)した傷病が、厚生年金保険(共済組合)の加入期間中の場合は、発病日をもって加入要件を満たしているかどうかの判断が行われていました。
 厚生年金制度において、昭和61年4月1日以後に障害認定日があって受給権が発生する新法適用者であっても、発病日が昭和61年4月1日前の厚生年金の加入期間中にあれば、新法での障害厚生年金の対象とされました。発病日が国民年金の加入中で、初診日が厚生年金加入中であれば、どちらからも年金が出なかったのです。

 法改正により、昭和61年4月以降「初診日」に統一されました。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。