障害基礎年金との併給
以前は「1人1年金」の原則によって、障害基礎年金と老齢厚生年金を受給できる場合には、 いずれか一つの年金しか選択できませんでした。平成18年4月以降、65歳以上の方で障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することも可能となりました。
○平成18年3月までの障害基礎年金と老齢厚生年金の仕組み
通常公的年金は1人に対しては複数の支給事由の年金を同時に受給することはできないので、いずれかの年金を受給するという形でした。
平成18年3月までの障害基礎年金と老齢厚生年金はこの原則に則り、「1階部分老齢基礎年金 +2階部分老齢厚生年金」もしくは「障害基礎年金」(または「1階部分障害基礎年金+ 2階部分障害厚生年金」)のどちらかの選択とされておりました。
これにより、障害基礎年金をもらいながら働く会社員にとっては、厚生年金の保険料を掛けていても、それが年金に反映されないという問題が生じていました。
○平成18年4月からの障害基礎年金と老齢厚生年金の仕組み
65歳以上の方については、従来からの「1階部分老齢基礎年金 + 2階部分老齢厚生年金」に加え、「1階部分障害基礎年金+2階部分老齢厚生年金」(「1階部分障害基礎年金 + 2階部分障害厚生年金」も)という組合せが可能となり、いずれかを選択できるようになりました。
障害基礎年金は65歳以降、老齢年金との併給だけでなく、遺族年金(遺族厚生年金、遺族共済年金)との併給も可能になりました。
例 障害基礎年金を受給している人に遺族厚生年金の受給権ができた
65歳未満の間
障害基礎年金または遺族厚生年金の選択受給
65歳以降 下記の選択が可能となります。
(1) 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
(2) 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
(3) 障害基礎年金 + 老齢厚生年金×1/2 + 遺族厚生年金×2/3
(1)の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を選択した場合、老齢厚生年金の経過的加算は支給停止になります。
遺族厚生年金の中に経過的寡婦加算が含まれている場合で、障害基礎年金との併給を選択した場合、経過的寡婦加算は支給停止になります。
「老齢基礎年金 + 遺族厚生年金」の選択の場合は、経過的寡婦加算が支給されることになります。
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