三基産業事件 東京地裁判決(昭和60年2月5日)
(分類)
退職金
(概要)
被告会社を退職したので被告会社の退職金規定に従った退職金の支払を求めた事例
(一部認容)
本件各退職金についての遅延損害金の発生日について検討するに、請求原因3の事実はこれを認めるに足りる証拠がなく、また、原告らが被告に対し、前示各退職日以降本訴請求に至るまで、右各退職金を請求したと認めるに足りる証拠もない。したがって、原告らは、本件訴状送達の日(本件記録によれば、昭和59年7月3日であることが明らかである)に本件各退職金を被告に請求したものと認めるのが相当である。しかして、本件各退職金については、いずれも労働基準法23条の適用があるものというべきであるから、被告は本件各退職金につきいずれも右昭和59年7月3日から7日を置いた翌日の同月11日から遅滞の責を負うものというべきである。
(関係法令)
労働基準法11条 89条1項3の2号
(判例集・解説)
労経速報1224号12頁
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