すし処「杉」事件 大阪地方裁判所(昭和56年3月24日)
(分類)
休憩
(概要)
1.すし店の板前見習および洗い場等裏方の仕事に従事している店員が、勤務時間中の客の途切れた時などを見計つて適宜休憩してよいとされている時間は手待時間であつて労働基準法34条所定の休憩時間ではない。
2.遅番勤務・午後3時から翌日午前2時まで(勤務時間11時間)、早番勤務・午前10時30分から午後9時まで(同10時間30分)として賃金月額制を約定している場合において、使用者は法定の労働時間九時間を超え右約定時間までの勤務時間について、労働基準法37条にいわゆる「通常の・・・賃金」を除く時間外割増分(2割5分)を支払うべきものとした事例。
3.時間外割増賃金および解雇予告手当の未払につき各同額の附加金の支払を命じた事例。
4.タイムカードを取上げ、店の鍵の引渡しを要求したことによって解雇の意思表示が黙示的になされたものと認めた事例。
(判例集・解説)
労働経済判例速報1091号3頁
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