イースタン・エアポートモータース事件(東京地裁 昭和55.12.15)

 使用者は、企業経営の必要上から容姿、頭髪等に関して合理的な規律を定めることができ、この規律は労働条件の一つとなって、労働者はこの規律に沿った労務を提供しなければならないものとされたが、乗務員勤務要領の「ヒゲをそる」旨の条項で規律されるのは、不快感を伴う「無精ひげ」や「異様、奇異なひげ」であって、本件労働者の口ひげはこれに該当しないとされた。

 Xは、ハイヤーによる運送業を営むY社に運転手として勤務していたが、口ひげをたくわえていた。YはXに対して、Y社の「乗務員勤務要領」中の「ひげを剃ること」との規定に基づき、「次の乗務までにひげを剃るように。ひげを剃らない場合はハイヤー乗車業務に就かせない」と命じた。しかしXはこれに従わなかったことから、YはXをハイヤーに乗車させず、事業所内に待機することを命じた。  Xは、労働契約上ひげを剃ってハイヤーに乗務する労働契約上の義務がないことの確認及び事業所内に待機を命じられた間の賃金の支払を求めて出訴した。

(判決の要旨)

 口ひげは、服装、頭髪等と同様もともと個人の趣味・嗜好に属する事柄であり、本来的には各人の自由である。しかしながら、その自由は、あくまでも一個人としての私生活上の自由であるにすぎず、労働契約の場においては、契約上の規制を受けることもあり得るのであり、企業に対して無制約な自由となるものではない。すなわち、従業員は、労働契約を締結して企業に雇用されることに伴い、労働契約に定められた労働条件を遵守し、その義務を履行することは当然である。従って、企業が、企業経営の必要上から容姿、口ひげ、服装、頭髪等に関して合理的な規律を定めた場合<中略>、右規律は、労働条件の一となり、社会的・一般的に是認されるべき口ひげ、服装、頭髪等も労働契約上の規制を受け、従業員は、これに添った労務提供義務を負うこととなる。

 Y社は、右「乗務員勤務要領」の「ヒゲをそる」旨の箇条により従業員の口ひげをも一般的かつ一律に規制し得ると考えていたか否か甚だ疑問であるといわざるを得ない。むしろ、Y社は、ハイヤー運転手に端正で清潔な服装・頭髪あるいはみだしなみを要求し、顧客に快適なサービスの提供をするように指導していたのであって、そのなかで「ヒゲをそること」とは、第一義的には右趣旨に反する不快感を伴う「無精ひげ」とか「異様、奇異なひげ」を指しているものと解するのが相当である。従って、「乗務員勤務要領」にもとづいてXの口ひげを規制すべく本件業務命令を発したとするY社の主張は理由がない。<中略>  以上のとおり、XのY社に対する本訴請求は、髭をそってハイヤーに乗務する労働契約上の義務のないことの確認を求める限度で理由があるのでこれを認容する。

 

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