タケダシステム事件 最高裁第2小(昭和58・11・25)
(分類)
就業規則 休暇
(概要)
就業規則の変更について、労働者にとって不利益なものでも合理的であれば労働者の同意を要せずに適用されるとするもの。
就業規則の変更により有給の生理休暇を年24日から月2日に変更し、有給率も100%から68%に変更したことについて、不利益の程度、関連して行われた賃金の改善状況、生理休暇取得濫用の実態、組合との交渉経緯、社会的理解から合理性が有るとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判418・21
(関連判例)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
大曲市農協事件 最高裁第3小(昭和63・2・16)
御国ハイヤー事件(昭58) 最高裁第2小(昭和58・7・15)
日本シェーリング事件 最高裁第1小(平成1・12・14)
NBC工業事件 最高裁第3小(昭和60・7・16)
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