ニプロ医工事件 最高裁第3小(昭和60・3・12)

(分類)

 賃金  賞与

(概要)

 給与規程において「賞与は年2回6月、12月に支給する。但し、都合により時期を変更することがある。」と定める会社において、6月の賞与の支給が9月に送れた場合に、7月以降支給日前の退職者に対して、賞与は支給日在籍者にのみ支払う慣行があるとして、支給しなかったことについて、この慣行は、6月または12月中の日を支給日とする場合にその日に在籍しない者に当期の賞与を支給しないとする内容のものであり、その限度で合理性を有するとし、2ヶ月以上支給が遅延し、遅延に宥恕すべき特段の事情がない場合にまで支給日在籍者をもって支給対象者とすべき合理的理由はないとする原審判決(昭和59・8・28東京高裁(労判437・26))を維持するもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労働関係最高裁判例集(六法出版)921頁 

(関連判例)

 大和銀行事件 最高裁第1小(昭和57年10月7日) 
 京都新聞社事件 最高裁第1小(昭和60・11・28)  

 

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