ネスレ日本霞ケ浦工場事件 最高裁第1小(平成7・2・23)

(分類)

 懲戒解雇  

(概要)

 「使用者の懲戒権の行使は、企業秩序維持の観点から労働契約関係に基づく使用者の機能として行われるものである」とするもの

 事件から7年以上経過した後になされた諭旨退職処分について、処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的合理性に欠けるとして無効とするもの。

(関係法令)

 民法 

(判例集・解説)

 労判925・11  労判930・5 

(関連判例)

 日本食塩製造事件 最高裁第2小(昭和50・4・25) 
 富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)  
 ダイハツ工業事件 最高裁第2小(昭和58・9・16)  

 

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