レンゴー事件 最高裁第1小決定(平成13.2.22)
(分類)
安全衛生 労働災害
(概要)
労災保険給付不支給決定取消訴訟への使用者の補助参加申し立てについて、「不支給決定取消訴訟と安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟とでは、審判の対象及び内容を異にするのであるから、抗告人(使用者)が、本案訴訟の結果について法律上の利害関係を有するということはできない」としつつも、「一定規模以上の事業においては、労災保険給付の不支給決定の取消が確定すると、(中略)次年度以降の保険料が増額される可能性があるから、(中略)法律上の利害関係を有し、(中略)取消訴訟に参加することが許される」として、補助参加を否定した高裁決定を破棄し、差し戻すもの。
差戻審の東京高裁(平成14.2.27決定)で、メリット制の適用を受けると認定され、取消訴訟に参加することが許されるとするのが相当であるとされた。(月刊ろうさい53・7・9)
(関係法令)
民法 徴収法
(判例集・解説)
労判806・12 判時1745・144 労働基準広報1404・18
(関連判例)
青木鉛鉄事件 最高裁第2小(昭和62.7.10)
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