丸子警報器(雇止め・本訴)事件 東京高裁(平成11・3・31)(確定)
(分類)
期間雇用者 雇止め
(概要)
短期の雇用期間が反復更新され、結局長期間に渡り雇用が継続されている期間の定めのある労働者の雇止めの権利濫用性について、いわゆる整理解雇の4要件が期間の定めのない労働者ほど厳格に適用されるわけではないとしつつ、この要件に照らして雇止めが権利の乱用にあたるとする一審判決を維持するもの。
本件雇止めの整理基準が合理性を欠くとまではいえず、雇止めの必要性がないわけではないが、そのことから直ちに権利の濫用にあたらないということはできず、権利の濫用にあたるかかは雇止めの回避措置や労使間の事前協議の点も考慮する必要があるとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判758・7
(関連判例)
東芝柳町工場事件 最高裁第1小(昭和49・7・22)
東洋酸素事件 東京高裁(昭和54・10・29)
日立メディコ事件 最高裁第1小(昭和61・12・4)
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