住友化学工業名古屋製造所ビラ配布等事件 最高裁第2小(昭和54・12・14)
(分類)
組合活動 懲戒
(概要)
ビラ配布を理由とする懲戒処分について「就業時間外に本件ビラを配布したものであり、また、その配布の場所は、上告会社の敷地内ではあるが事業所内ではない、上告会社の正門と歩道との間の広場であって、当時一般人が自由に立ち入ることのできる格別上告会社の作業秩序や職場秩序が乱されるおそれのない場所であった、というのであるから、被上告人らの右ビラ配布行為は上告人の有する施設管理権を不当に侵害するものではないとして、これに対してされた本件懲戒処分を無効であるとした原審の判断は、本件ビラ配布が正当な組合活動あるかどうかを判断するまでもなく、正当として是認できる。」とするもの。
(関係法令)
労働組合法
(判例集・解説)
判時956・114
(関係判例)
目黒電報電話局事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)
明治乳業事件 最高裁第3小(昭和58・11・1)
倉田学園事件 最高裁第3小(平成6・12・20)
中国電力事件 最高裁第3小(平成4・3・3)
関西電力事件(昭58) 最高裁第1小(昭和58・9・8)
関西電力事件(平7) 最高裁第3小(平成7・9・5)
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ