十勝女子商業事件 最高裁第2小(昭和27・2・22)
(分類)
採用 労働契約
(概要)
憲法で保障された、いわゆる基本的人権も絶対のものでなく、自己の自由意思に基づく特別な公法関係上または私法関係上の義務によって制限を受けるものであるとするもの。
学校に校内において政治活動をしないことを条件として教師に採用された者が、政治活動の事由を禁止する契約の特約部分は、憲法及び民法上の公序良俗に反し無効であると主張したことに対して、自己の事由な意思により校内において政治活動をしないことを条件として雇用された以上、この特約は有効であるとするもの。
学説では、このような特約は企業経営上の合理性がある場合(本件の場合は、学校教育の政治的中立の要請から合理性があると考えられる。)のみ有効であるとするものが多いと思われる。
(関係法令)
憲法 民法
(判例集・解説)
民集6・2・258
(関連判例)
三菱樹脂事件 最高裁大(昭和48・12・12)
目黒電報電話局事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)
明治乳業事件 最高裁第3小(昭和58・11・1)
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