吉野事件 東京地方裁判所(平成7年6月12日)
(分類)
退職金
(概要)
被告会社在職中に、被告会社と同業種を営む会社を設立し経営に参加して被告会社に多大の利益の喪失をもたらし、懲戒解雇された従業員らの退職金受給権が否定され、他方、設立に関与したものの在職中には事業活動をせず、後に自己都合退職した従業員らの退職金受給権が肯定された事例。
(判例集・解説)
労働経済判例速報1576号3
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