地公災基金愛知県支部長(瑞鳳小学校教員)事件 最高裁判所第三小法廷(平成8年3月5日)
(分類)
労災
(概要)
1.小学校教諭が午前中に出血を開始した特発性脳内出血により当日午後の公務従事中に意識不明となり、入院後死亡した場合につき、出血開始後の公務の遂行が病状に影響を与えた可能性等について審理を尽くすことなく、公務起因性を否定した原審の判断に違法があるとされた事例。
2.小学校教諭が午前中に出血が始まった特発性脳内出血により午後の体育指導中に意識不明となって入院後死亡した場合につき、出血開始後の公務の遂行が与えた影響について審理を尽くすことなく公務起因性を否定した原審の判断には違法があるとされた事例。
(判例集・解説)
判例地方自治158号40頁 裁判所時報1167号2頁 労働判例689号16頁
判例時報1564号137頁 訟務月報43巻5号1316頁 判例タイムズ906号203頁
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