富士重工原水禁事情聴取事件 最高裁判所第三小法廷(昭和52年12月13日)
(分類)
懲戒
(概要)
就業時間中、無断で職場を離脱し、就業中の他の従業員に原水爆禁止の署名を求め、あるいは、その運動の資金調達のために販売するハンカチの作成依頼、販売などをした他の労働者の「企業秩序違反事件」に関し、会社の調査に協力しなかつたとしてなされた懲戒譴責処分を無効と解した事例。
(判例集・解説)
最高裁判所民事判例集31巻7号1037頁 裁判所時報732号1頁 判例時報873号12頁
判例タイムズ357号133頁 労働判例287号7頁 労働経済判例速報967号20頁
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