帝国臓器製薬単身赴任事件 最高裁第2小(平成11・9・17)
(分類)
出向
(概要)
東京から名古屋への転勤を命ぜられた上告人が単身赴任を強いられたとして、同転勤命令の違法を主張した事件について、「上告人に対し被上告人の東京第1営業所医薬第4課から名古屋営業所医薬第2課への転勤を命ずる本件転勤命令が、業務上の必要性に基づくものであって、不当な動機、目的をもってなされたものではなく、上告人らの被る経済的,社会的、精神的不利益が社会通念上甘受すべき程度を著しく超えるものということはできないなどとして、本件転勤命令は違法なものとはいえず、これをもって、債務不履行又は不法行為に当たるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。」とするもの。
(関係法令)
労働基準法 民法
(判例集・解説)
労判768・16
(関連判例)
片山組事件 最高裁第1小(平成10・4・9)
ケンウッド異動命令無効確認等事件 最高裁第3小(平成12・1・28)
東亜ペイント事件 最高裁第2小(昭和61・7・14)
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