日本勧業経済会事件 最高裁大(昭和36・5・31)

(分類)

 賃金

(概要)

 労働基準法第24条第1項について、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許さないとの趣旨を包含すると解するのが相当であり、その債権が労働者の不法行為を原因としたものであっても変わりはないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 民集15・5・1482  

(関連判例)

 日新製鋼事件 最高裁第2小(平成2・11・26)   
 シンガー・ソーイング・メシーン事件 最高裁第2小(昭和48・1・19) 
 関西精機事件 最高裁第2小(昭和31.11.02) 

 

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