日本郵便逓送事件 大阪地裁判決(平成14.5.22)
(分類)
短期雇用
(概要)
雇用期間3ヶ月の有期雇用契約を4年から8年にわたり更新した労働者が正社員との賃金格差が存在するとして是正を求めた事件で、長期雇用労働者と短期雇用労働者では雇用形態が異なり、賃金制度も異なることを不合理とはいえない等として、請求を棄却するもの。
(判例集・解説)
労判8308・22
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