東洋酸素事件 東京高裁(昭和54・10・29)
(分類)
整理解雇
(概要)
企業の1部門の閉鎖に伴う当該部門の従業員の整理解雇について、いわゆる整理解雇の4要件(①人員整理の必要性が認められるか②解雇回避努力義務が尽くされているか③被解雇者選定の合理性は有るか④手続きの妥当性はあるか)に沿って整理解雇を判断するもの。 ①については、企業の存続が不可能というまでの要件は要求しないとするもの。 ②について、本件解雇は、他部門への配転や希望退職を募らず、独立採算部門であるアセチレン部門の全員を解雇するものであるが、希望退職を募れば他社の引き抜きの恐れがあったこと、必要な熟練工が募集に応じて退職する可能性があったこと、等の事情を認定して、整理解雇を有効とするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判330・71
(関連判例)
日立メディコ事件 最高裁第1小(昭和61・12・4)
あさひ保育園事件 最高裁第1小(昭和58・10・27)
高知放送事件 最高裁第2小(昭和52・1・31)
スカンジナビア航空事件 東京地裁(平成7・4・13)
丸子警報器(雇止め・本訴)事件 東京高裁(平成11・3・31)
日本食塩製造事件 最高裁第2小(昭和50・4・25)
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