福島県教組事件 最高裁第1小(昭和44・12・18)

(分類)

 賃金

(概要)

 労働基準法第24条第1項の規定は、一般的には、労働者の賃金債権に対しては、使用者は使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することは許されない趣旨も包含するとするもの。

 賃金計算の過誤、違算等により、賃金の過払いが生じるのは避け難く、これを後で支払われる賃金から控除することは、実質的には、本来支払われるべき賃金が支払われる結果となり、このことと、同項の法意とをあわせ考えれば、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但し書きによって除外される場合に当たらなくても、その行使の時期、方法、金額等から見て、労働者の経済生活の安定との関係上不等と認められないものであれば、同項の禁止するところではないとするもの。

 許される相殺は、過払いのあった時期と清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期になされ、又、予め労働者に予告されるとか、額が多額でないとか、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合でなければならないとするもの。

 年末の勤勉手当の過払い額を翌年の1月に予告の上、2月分または3月分の給与から差し引いたことを有効であるとするもの。(なお、同様に2月分から控除された9月分の過払いについては、時期の点から適法でないとした一審判決が、二審でも維持され、確定している。)

(注)本件は、昭和33年の事件に対するもので、昭和40年の地方公務員法のまでは、労働基準法24条1項は地方公務員にも適用されていたことによるものである。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 判時581・3  

(関連判例)

 日新製鋼事件 最高裁第2小(平成2・11・26) 
 群馬県教組事件 最高裁第2小(昭和45・10・30)
 群馬県教組事件 最高裁第2小(昭和45・10・30)
 あけぼのタクシー(バックペイ)事件 最高裁第1小(昭和62.4.2)

 

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