藤沢労基署長(一人親方)事件 最高裁第1小(平成19.6.28)
(分類)
労働者 労働災害
(概要)
作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工について、「(工務店)の指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず、(中略)報酬は、仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の価として支払われたものとみることは困難」として、労働基準法上の労働者に該当せず、労災保険法上の労働者にも該当しないとするもの。
(関係法令)
労働基準法 労災保険法
(判例集・解説)
労判940・11 労判951.92 判タ1250・73 中央労働時報1092.2
(関連判例)
関西医科大学付属病院事件 最高裁第2小(平17.06.03)
横浜南労基署長(旭紙業)事件 最高裁第1小(平成8・11・28)
安田病院事件 最高裁第3小(平成10.9.8)
大石塗装・鹿島建設事件 最高裁第1小(昭和55・12・18)
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