郵便局職員失職事件 最高裁第1小(平成19.12.13)
(分類)
採用 労働契約 解雇
(概要)
禁錮以上の刑に処せられた後も約26年11か月にわたり事実上勤務を継続した郵政事務官について、定年まで勤務できるとの期待は、法的保護に値するものとはいえず、「国家公務員法38条2号の欠格事由を定める規定が、この事由を看過してされた任用を法律上当然に無効とするような公益的な要請に基づく強行規定であることなどにかんがみると,被上告人郵便事業株式会社において上告人の失職を主張することが信義則に反し権利の濫用に当たるものということはできない」とするもの。
(関係法令)
国家公務員法
(判例集・解説)
労判962・5
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