陸上自衛隊第331会計隊事件 最高裁第2小(昭和58.5.27)
(分類)
安全衛生
(概要)
「国は、自衛隊員を自衛隊車両に公務の遂行として乗車させる場合には、右自衛隊員に対する安全配慮義務として、車両の整備を十全ならしめて車両自体から生ずべき危険を防止し、車両の運転者としてその任に適する技能を有する者を選任し、かつ、当該車両を運転する上で特に必要な安全上の注意を与えて車両の運行から生ずる危険を防止すべき義務を負うが、運転者において道路交通法その他の法令に基づいて当然に負うべきものとされる通常の注意義務は、右安全配慮義務の内容に含まれるものではなく、また、右安全配慮義務の履行補助者が右車両にみずから運転者として乗車する場合であつても、右履行補助者に運転者としての右のような運転上の注意義務違反があつたからといつて、国の安全配慮義務違反があつたものとすることはできないものというべきである。」とするもの。
(関係法令)
国賠法 民法
(判例集・解説)
労判414・71
(関連判例)
陸上自衛隊八戸駐屯地事件 最高裁第3小(昭和50.2.25)
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ