電電公社関東電気通信局事件 最高裁第3小(平成1・7・4)
(分類)
年次有給休暇
(概要)
使用者が通常の配慮をしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況になかったと判断しうる場合には、使用者が、配慮をしたとみうる何らかの具体的な行為をしなかったとしても、時季変更権の行使が違法となることはないとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判543・7、民集43・7・767
(関連判例)
横手統制電話中継所事件 最高裁第3小(昭和62・9・22)
弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)
白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2)
此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)
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