あさひ保育園事件 最高裁第1小(昭和58・10・27)
(分類)
整理解雇
(概要)
(指名解雇による整理解雇について)事前に、職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の6日前になって突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効であるとした原審の判断は是認できるとしたもの。
本件は、保育園の園児減少に伴う、園児の定員削減に対応する保母2名の整理解雇であるが、解雇後ほぼ1年以内に別の保母2名が退職し、補充のために新たに2名の保母を採用しているものである。
(関係法令)
労働基準法 民法
(判例集・解説)
労判427・63
(関連判例)
東洋酸素事件 東京高裁(昭和54・10・29)
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