池貝鉄工事件 東京地裁(昭和29年1月21日)
(分類)
整理解雇
(概要)
会社が極度の経営不振に陥り、企業倒壊の寸前に追込まれたため、企業の再建の方策として人員整理を含む新たな経営方針を樹立し、労働協約中の人事に関する協議条項に基づき、組合側と協議を重ねたが、人員整理を内容とする企業再建方策が当時の情勢の下においては会社としてやむをえない措置であり、かつ早急にこれを実施する必要に迫られていると認められるにかかわらず、組合側があくまでも人員整理の方針に反対し、この方針を改めなければ協議に応じないとする態度を固執したため、協議の続行を断念せざるをえなかつた場合には、会社が一方的に人員整理基準を定め、これに基づき人員整理を実施しても、右協約の定に違反するものではない。
(判例集・解説)
最高裁判所民事判例集8巻1号123頁 最高裁判所裁判集民事12号179頁
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