いずみ福祉会中間利益控除事件 最高裁第3小(平成18.3.28)
(分類)
賃金 解雇
(概要)
使用者が本俸等のほか、期末手当等を支払うものとしていた労働者に解雇期間中の賃金を支払う場合において、当該労働者が他の職に就いて得た中間利益がある場合に、中間利益の額を同期末手当等の全額を対象として控除することができるとするもの。
(関係法令)
労働基準法 民法
(判例集・解説)
判時1950・167 判タ1227・150 労判933・12
(関連判例)
あけぼのタクシー(民事解雇)事件 最高裁第1小(昭和62・4・2)
あけぼのタクシー(バックペイ)事件 最高裁第1小(昭和62.4.2)
第二鳩タクシー事件 最高裁大(昭和52・2・23)
ノースウエスト航空事件 最高裁第2小(昭和62・7・17)
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ