大河原労働基準監督署長(JR東日本白石電力区)事件 仙台地方裁判所(平成9年2月25日)
(分類)
労災
(概要)
JR東日本の助役であった労働者が、経営知識の修得等を目的とする管理者会と呼ばれる会合に出席した後、自転車で帰宅途中に転倒して死亡した事故につき、労働者災害補償保険法7条に定める通勤災害に当たらないとした労働基準監督署長の処分が、右管理者会は、少なくとも懇親会に移行するまでは業務であり、移行した後も、懇親会の時間が約55分間に過ぎず、簡単な料理とアルコールが少量出ただけであり、費用も一人当たり2000円であること等を考慮すれば、懇親会移行前の業務とその終了後の帰宅行為との間の関連性は失われていないとして取り消された事例。
(判例集・解説)
判例時報1606号145頁 判例タイムズ953号169頁 労働判例714号35頁
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