大阪郵便輸送事件 大阪地方裁判所(平成4年3月31日)
(分類)
雇止め
(概要)
1.2か月ないし3か月の期間を定めた雇用契約を3回更新してきた臨時社員雇用関係は実質的には期間満了後も新たな雇用契約の締結により継続的な雇用関係を形成することを予定したものであるから、解雇に関する法理が類推されるとはいえ、雇用期間の満了という理由だけで雇止めすることは許されないとされた事例。
2.上掲記の雇止めにつき、臨時社員は緩やかな基準によって試用期間もなく採用され、昇給・昇格や退職金制度といった雇用継続による利益もほとんどないこと、会社に対する寄与度も小さいこと等から、正社員の解雇のような厳格な正当事由までは必要なく、一定の合理的理由が存在すれば足りるとされた事例。
3.勤務態度の不良等を理由とする臨時社員の雇止めが有効とされた事例。
(判例集・解説)
労働判例611号32頁 労働経済判例速報1463号7頁
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