片山組事件 最高裁第1小(平成10・4・9)
(分類)
労働契約
(概要)
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合において、現に命ぜられた特定の業務についての労務提供が十全にできないとしても、能力、経験、地位、企業規模、業種、労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性が有ると認められる業務について労務の提供をすることが出来、かつ申し出ている場合には債務の本旨にしたがった履行の提供があると解すべきであるとするもの。
職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結し、現場監督業務に従事していた労働者が私病(パセドウ病)に罹患し、現場監督業務に従事することは不可能であるが事務作業は行える場合に、自宅治療を命じ、その間の賃金等を支給しなかったことを肯定する原審を破棄差戻しするもの。
差戻し後上告審(平成12,6.27最高裁第3小決定)により、企業からの上告が棄却され、受理されずに、本件が終結した。(労判784・14)
(関係法令)
民法 労働基準法
(判例集・解説)
労判736・15 労判924・128
(関連判例)
電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13)
東亜ペイント事件 最高裁第2小(昭和61・7・14)
ケンウッド異動命令無効確認等事件 最高裁第3小(平成12・1・28)
日産自動車村山工場事件 最高裁第1小(平成1・12・7)
九州朝日放送事件 最高裁第1小(平成10・9・10)
直源会相模原南病院事件 最高裁第2小(平成11・6・11)
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