加古川労基署長(神戸製鋼所)事件 神戸地方裁判所(平成8年4月26日)

(分類)

 労災

(概要)

 インドに出張して通訳等の業務に従事していた労働者が投身自殺したことにつき、同人は自殺当時、精神障害による心身喪失状態にあったと認められるところ、右精神障害は、インド勤務で余儀なくされた同国での生活によるストレスが蓄積していたことに加え、日本からの技術指導員の宿舎をめぐる業務上のトラブルによるストレス要因が加わったことによって発生した心因性の精神障害と認められるとして業務起因性を認め、労働基準監督署長による遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分を取り消した事例。

(判例集・解説)

 訟務月報43巻9号2286頁  労働判例695号31頁
 労働経済判例速報1605号10頁  判例タイムズ926号171頁

 

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