京ガス事件 京都地裁判決 控訴係争中(平成13年9月20日)
(分類)
均等
(概要)
Xが、同期入社・同年齢の男性と比較して、女性であることを理由に差別を受けたとして、Y社に対し、不法行為に基づき、差額賃金相当額の支払い等を求めたもの。
(判決の要旨)
平成2年4月から平成13年3月までのXの給与総額は同期入社の男性社員であるAの75パーセント弱である。したがって、本件賃金格差が存在すると評価できる。XとAの各職務の遂行の困難さにつき、証拠を総合すれば、その各職務の価値に格別の差はないものと認めるのが相当である。XとAとは同期入社であり、年齢がほぼ同じであること、Y社の就業規則には、事務職と監督職も同じ事務職員に含まれていること、Y社では、男性社員のみ監督となることができ、女性社員であるXは本人の意欲や能力に関わりなく監督になることができる状況にはなかったこと、XとAの各職務の価値に格別の差はないものと認めるのが相当であることからすると、本件賃金格差は、Xが女性であることを理由とする差別によるものと認めるのが相当である。そうすると、本件賃金格差は労基法4条に違反して違法であり、Y社はXに対し、民法709条に基づき、生じた損害を支払う義務がある。
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