群馬県教組事件 最高裁第2小(昭和45・10・30)
(分類)
賃金
(概要)
賃金の清算的控除について、福島県教組事件と同様の枠組みにより判断し、結論として、10月および12月に生じた過払い分を翌年3月の賃金から控除したことについて、控除が遅延した理由が、教育委員会事務当局が相殺の決定に時間を取られ、他の所掌事務に忙殺されていたことである場合は、調整的相殺の範囲を逸脱し、全額払いの原則違反であるとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
民集24・11・1693
(関連判例)
福島県教組事件 最高裁第1小(昭和44・12・18)
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