金沢セクハラ事件 名古屋高裁金沢支部(平成8・10・30)
(分類)
均等 セクハラ
(概要)
代表取締役宅で家政婦的業務に従事していた女性に対する代表取締役(男性)の性的言動及び殴打行為を違法とし、代表取締役は、民法709条により、会社は民法44条1項により損害賠償義務を負うとするもの。
一方、原告に対する解雇(普通解雇)は、有効であるとするもの。
(関係法令)
均等法 民法
(判例集・解説)
労判707・37
(関連判例)
福岡セクハラ事件 福岡地裁(平成4・4・16)
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