かなざわ総本舗事件 東京高判決(昭和61年10月14日)

(分類)

 労働契約

(概要)

 会社幹部として採用する雇傭契約締結の折衝中に、入社を信じて元の会社を退職した労働者が、入社の交渉が挫折し入社できないことになったことにつき、相手方会社に対し債務不履行または不法行為を理由として損害賠償を請求した事例。  棄却(控訴・確定)

 契約締結の準備段階であっても、その当事者は、信義則上互いに相手方と誠実に交渉しなければならず、相手方の財産上の利益や人格を毀損するようなことはできる限り避けるべきである。特に本件は雇傭契約の締結をめぐっての準備段階とはいっても、控訴人会社が被控訴人を幹部社員として迎えるかどうかであって、両者の信頼関係は通常の契約締結準備段階よりも強かったことはさきに認定したとおりである。したがって、右準備段階での一方の当事者の言動を相手方が誤解し、契約が成立し、もしくは確実に成立するとの誤った認識のもとに行動しようとし、その結果として過大な損害を負担する結果を招く可能性があるような場合には、一方の当事者としても相手方の誤解を是正し、損害の発生を防止することに協力すべき信義則上の義務があり、同義務に違背したときはこれによって相手方に加えた損害を賠償すべき責任があると解するのが相当である。

 (関係法令)

 民法1条2項 44条 623条 709条

(判例集・解説)

 別冊ジュリスト134 18~19頁  金融商事767号21頁

 

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