高知営林署事件 最高裁第2小(平成2.4.20)
(分類)
安全衛生 労働災害
(概要)
チェーンソーを使用した営林署員の振動障害発生について、当時の医学的知見にかんがみれば、昭和40年以前は国には発症の予見可能性がなく、また、同年以降も当時としては発症を回避するにつき、そのおかれた諸条件のもとにおいて結果回避のための努力を尽くしたと認められ、安全配慮義務に違反するところはないとするもの。
(関係法令)
民法
(判例集・解説)
労判561・6
(関連判例)
電通過労自殺事件 最高裁第2小(平成12.3.24)
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