光洋精工事件 大阪高等裁判所(平成9年11月25日)
(分類)
人事考課
(概要)
人事考課の適否については、評価の前提となった事実について誤認があるとか、動機において不当なものがあったとか、重要視すべき事項を殊更に無視し、それほど重要でもない事項を強調するとか等により、評価が合理性を欠き、社会通念上著しく妥当を欠くと認められない限り、これを違法とすることはできず、これらの事情が存在したとは認められないとして、同僚との賃金、退職金の差額や慰謝料等の賠償請求が退けられた事例。
(判例集・解説)
労働判例729号39頁
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